農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税

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ページ番号1003379  更新日 2023年3月31日

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令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号に掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラ(マニュアスプレッダ等)が指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

構造用件や保安基準をご確認の上、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラを取得された方および所有している方は、公道を走行する・しないに関わらず、軽自動車税(種別割)の申告手続きをして、ナンバープレートの交付を受けてください。

お持ちの農耕作業用トレーラが構造用件や保安基準を満たしているかは、販売店や下記ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
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