個人住民税の減免・森林環境税(国税)の免除

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ページ番号1003335  更新日 2024年4月2日

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個人住民税の減免

次のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、申請されますと減免される場合があります。

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 学生・生徒
  3. 特別の事情がある場合

※減免申請事由が、生活保護によるもの以外であるものについては、減免申請をされようとするそれぞれの事由により判断します。

森林環境税(国税)の免除

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条に定められた次のいずれかに該当する者のうち、申請されますと、免除される場合があります。

1.震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者

2.生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者

3.失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者

※免除申請事由が、災害および生活保護によるもの以外であるものについては、免除申請をされようとするそれぞれの事由により判断します。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。