![]() | 小型特殊自動車をお持ちの方は軽自動車税(種別割)の申告が必要です |
地方税法上、小型特殊自動車(コンバイン、田植機、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、フォークリフト、ショベルローダなど)については、道路を走る、走らないに関係なく、所有していることに基づいて課税されます。
工場や田畑でしか使用しない場合や現在使用していない車両、国や地方公共団体等の非課税となる団体が所有する車両でも、申告をしてナンバープレートの交付を受けてください。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
課税の対象となる小型特殊自動車の詳細 (495kbyte)
農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について
15日以内に市民税課または税務事務所税務課(婦中行政サービスセンター内)で申告し、ナンバープレートの交付を受けてください。
手続きに必要なもの
1.販売証明書または譲渡証明書及び、車種、車名、車台番号、型式認定番号等がわかる書類(無い場合は、下記にお問合せください。)
2.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
小型特殊自動車の税額
・農耕作業用 …年額 2,400円
・その他 …年額 5,900円
財務部 市民税課 市民税第1係 |
軽自動車税担当 |
電話番号 076-443-2031 |
Eメール siminzei-01@city.toyama.lg.jp |
税務事務所 税務課 |
電話番号 076-465-3135 |
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