寄附金税額控除の対象として富山市長が指定する法人等

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ページ番号1003331  更新日 2023年2月14日

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所得税の控除対象寄附金のうち、富山県内に主たる事務所を有する法人等のほか、市民の福祉の増進に寄与するものとして富山市長が指定した法人等に対するものについても、個人市民税の寄附金税額控除の対象となります。

1.指定の要件

  1. 富山県内に事務所その他当該法人又は団体の主たる目的である業務を行うための施設(当該法人又は団体の業務に従事する常勤の職員がいるものに限る。)があること
  2. 富山県内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること
  3. 富山県の条例指定を受けていること

2.指定申請期間

控除対象寄附金を受け入れる年の前年の11月1日からその年の10月31日まで

3.手続きの流れ(手続きの方法等については、事前にお問い合わせください。)

  1. 申請書及び添付資料を富山市役所市民税課に提出
  2. 富山市における審査(指定の要件を満たしているかどうか等)
  3. 指定又は不指定の決定
  4. 指定(不指定)通知

4.指定を受けた場合の事務

(1)事業年度終了後の報告

毎事業年度終了後4月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して、富山市役所市民税課に提出してください。

(2)変更等の届出

次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、市に届け出てください。

  1. 募集する寄附金が所得税法上の控除対象に該当しなくなったとき
  2. 指定の要件を満たさなくなったとき(上記1の1から3の要件)
  3. 県内の事務所の所在地又は名称に変更があったとき
  4. 県内の事務所において従事する常勤の職員の代表者に変更があったとき
  5. 名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地に変更があったとき

(3)寄附金の受領等に伴う事務処理

※「寄附金を受領する法人等に行っていただく事務」(下記リンク)をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。