寄附金を受領する法人等に行っていただく事務

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ページ番号1003330  更新日 2023年1月11日

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寄附金を受領する法人又は団体においては、寄附金控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務についてご協力をお願いします。

1.条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧の作成・交付

寄附をしようとする個人の方が、自ら支出した寄附金が個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金税額控除の対象となるかを容易に確認できるようにするため、条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧の作成し、寄附をしようとする個人の方に対して交付してください。

2.寄附金控除制度の周知

寄附金を受けた場合は、寄附者に対して「個人住民税の寄附金税額控除についてのお知らせ」を交付するなど、控除の適用要件や控除を受けるための手続き等、制度の周知をお願いします。

3.寄附者への寄附金受領証明書(領収書)等の交付

(1)寄附金受領証明書(領収書)の交付

寄附金を受けた場合は、寄附者に対して、次の内容を記載した「寄附金受領証明書」を交付してください。

  1. 寄附者の住所
  2. 寄附者の氏名
  3. 受領した寄附金の額
  4. 寄附金を受領した年月日
  5. 寄附金受入団体の住所
  6. 寄附金受入団体の名称及び代表者の職・氏名
  7. 代表者の印

なお、現在お使いの「領収書」に上記すべての事項が記載されていれば、あらためて「寄附金受領証明書」を交付する必要はありません。

(2)特定公益増進法人である旨の証明書の写しの交付

地方独立行政法人、学校法人、特定公益増進法人の認定を受けている特例民法法人又は認定特定公益信託の場合は、寄附者に対して、上記、寄附金受領証明書(又は領収書)に併せて、特定公益増進法人(特定公益信託)である旨の証明書の写しを交付してください。

4.寄附者名簿の作成・送付・保存

(1)名簿の作成

富山市に住所を有する方から寄附金を受けた場合は、上記3(1)1から4までの項目を一覧にした「寄附者名簿」を、暦年(1月1日から12月31日)ごとに作成してください。

(2)名簿の送付

作成した寄附者名簿は、寄附金を受領した年の翌年の3月15日までに富山市役所市民税課あてに送付してください。

(3)名簿の保存

寄附者名簿は7年間保存してください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。