税制改正により、令和元年10月1日から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。
軽自動車税は、「種別割」と「環境性能割」の二つで構成されています。
消費税率10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに環境性能割が導入されました。
環境性能割は、令和元年10月1日以後の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず、取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。税額は、車両の取得価格に税率(0%~2%)をかけた額で算出され、税率は、車両の燃費性能等に応じて定められます。
※当分の間、賦課徴収は富山県が行うため、軽自動車取得時の申告方法等についてはこれまでと変更ありません。
燃費性能等 | 税率 | |
自家用 | 営業用 | |
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%以上達成車 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) | ||
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%以上達成車 (令和2年度燃費基準を達成しているものに限る。) | 1.0% | 0.5% |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%以上達成車 | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
(※「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)。)
(※★★★★:平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車。)
詳細については、下記をご覧ください。
・総務省のホームページ(外部リンク)
・富山県総合県税事務所自動車税センターのホームページ(外部リンク)
毎年4月1日(賦課期日)現在で、軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)を所有している人に対し、排気量等に応じて年税額で課税されます。令和元年10月1日から名称が従来の軽自動車税から種別割に変更となりましたが、税率に変更はありません。
※軽自動車税(種別割)には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。
最初の新規検査年月によって、税率が変わります。
最初の新規検査年月とは
自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」で確認できます。
※初度検査年月が平成15年10月14日以前の車両の場合、車検証には検査年のみが記載されています。その場合は、その年の12月を検査年月とします。
車種 | 旧税率(※1) | 現行税率(※1) | 重課税率(※2) | ||
平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両 | 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両 | 最初の新規検査から 13年を経過した車両 | |||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
※1 最初の新規検査から13年を経過するまで税率は変わりません。
※2 令和4年度に重課税率となるのは、平成21年3月以前に最初の新規検査を受けた車両です。
(ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車は重課税率の対象外です。)
排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
グリーン化特例(軽課税率)の適用の延長により令和3年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両について下記に該当するものは、令和4年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
なお、軽減されるのは令和4年度分のみとなります。
税率軽減割合 | 対象車 | |||
軽乗用車 | 軽貨物車 | |||
自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | |
概ね75%軽減 | 電気自動車等 | |||
概ね50%軽減 | 適用なし | 令和12年度燃費基準90%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 | 適用なし | 適用なし |
概ね25%軽減 | 適用なし | 令和12年度燃費基準70%達成 かつ令和2年度燃費基準達成車 | 適用なし | 適用なし |
(※「電気自動車等」は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)。)
(※税率軽減割合が概ね50%及び概ね25%のものについては、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限る。)
(※ガソリン車・ハイブリット車は、平成30年排出ガス規制からNOx50%低減達成車、又は平成17年排出ガス規制からNOx75%低減達成車(★★★★)に限る。)
〇軽課税率を適用した場合の税率
車種 | 現行税率 | 軽課税率 | ||||
概ね75%軽減 | 概ね50%軽減 | 概ね25%軽減 | ||||
三輪 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(※1) | 3,000円(※1) | ||
四輪 以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
平成28年度から全ての車両の税率が変更になりました。
車種 | 平成27年度まで | ⇒ | 平成28年度から | |
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下(定格出力0.6kW以下) | 1,000円 | 2,000円 | |
総排気量50cc超~90cc以下 (定格出力0.6kW超~0.8kW以下) | 1,200円 | 2,000円 | ||
総排気量90cc超~125cc以下 (定格出力0.8kW超~1.0kW以下) | 1,600円 | 2,400円 | ||
ミニカー(総排気量50cc以下、三輪以上) | 2,500円 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用(乗用装置のあるコンバイン、トラクター等) | 1,600円 | 2,400円 | |
その他(フォークリフト等) | 4,700円 | 5,900円 | ||
二輪の軽自動車 | 総排気量125cc超~250cc以下、被けん引車 | 2,400円 | 3,600円 | |
二輪の小型自動車 | 総排気量250cc超 | 4,000円 | 6,000円 |
財務部 市民税課 市民税第1係 | |
軽自動車税担当 | |
電話番号 076-443-2031 | |
Eメール siminzei-01@city.toyama.lg.jp | |
税務事務所 税務課 | |
電話番号 076-465-3135 | |