軽自動車税(種別割)の減免

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ページ番号1003345  更新日 2024年3月20日

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身体や精神に障害のある方等が所有する軽自動車等について、その障害の程度や軽自動車等の使用状況などが一定の要件を満たす場合、申請により、軽自動車税(種別割)の減免(普通自動車等を含めて一人一台に限る)を受けられる制度があります。

1 障害減免の対象となる軽自動車等について

(1)軽自動車等の使用状況

  1. 障害のある方本人が運転する場合
  2. 障害のある方の通院・通学等のために、障害のある方と生計を一にする方が運転する場合
  3. 単身で生活する障害のある方の通院・通学等のために、常時介護する方が運転する場合

(2)軽自動車等の名義(申請年度の4月1日時点)

車検証に記載されている「所有者(納税義務者)」が障害のある方本人であること(軽自動車販売業者が所有権を留保する場合は、「使用者」が障害のある方本人であること)が必要です。
ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者又は精神障害者の方については、生計同一の方(家族等)名義でも対象になります。

減免の対象となる軽自動車等の名義等一覧
減免申請者 所有者(納税義務者) 運転者
身体障害者 18歳以上 身体障害者本人 本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方
身体障害者 18歳未満 生計を一にする方 生計を一にする方又は常時介護する方
精神障害者 18歳以上 本人もしくは生計を一にする方 本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方
知的障害者 18歳未満 生計を一にする方 生計を一にする方又は常時介護する方

(注)

  1. 身体障害者が18歳以上になった場合は、車検証の名義を障害者本人に変更して申請してください。
  2. 車検証に『営業用』の記載のある車両は対象になりません。
  3. 所有権留保付売買の軽自動車については、車検証に記載されている「使用者」を所有者とみなします。

(3)減免の対象となる障害の範囲

(1)身体障害者及び戦傷病者

軽自動車等の所有者(納税義務者) 身体障害者 身体障害者 戦傷病者 戦傷病者
運転者 本人 生計を一にする者又は常時介護する者 本人 生計を一にする者又は常時介護する者
障害区分 視覚障害 1級から5級 1級から5級 特別項症から第5項症 特別項症から第5項症
障害区分 聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級 特別項症から第5項症 特別項症から第5項症
障害区分 平衡機能障害 3級及び5級 3級及び5級 特別項症から第5項症 特別項症から第5項症
障害区分 音声言語機能障害 3級 3級 特別項症から第2項症 特別項症から第2項症
障害区分 上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
障害区分 下肢不自由 1級から6級 1級から3級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
特別項症から第3項症
障害区分 体幹不自由 1級から3級及び5級 1級から3級 特別項症から第6項症
第1款症から第3款症
特別項症から第4項症
障害区分 心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
障害区分 じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
障害区分 呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
障害区分 ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
障害区分 小腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
障害区分 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級及び3級
障害区分 肝臓機能障害 1級から3級 1級及び3級 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

障害区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級 1級及び3級

障害区分 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

移動機能

1級から6級 1級から3級

※身体障害者の等級は、総合等級ではなく、各障害区分の等級で判定します。

(2)知的障害者

療育手帳Aの交付を受けている方、または療育手帳Bの交付を受けている未就学児童(小学校就学の始期に達するまでの児童)

(3)精神障害者

精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。

2 構造減免の対象となる軽自動車等について

(1)要件

構造上、身体障害者の利用に専ら供するため、特別の仕様により製造されたもの
(例)

  • 車検証に「身体障害者輸送車」または「車いす移動車」と記載のあるもの
  • 車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽等を装着しているもの

(2)申請に必要な書類等

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にあります)
  2. 車検証(令和6年1月1日以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要です)
    ※車検証に改造について明記がない場合は上記1.、2.に加えて
  3. 車両が特定でき、改造がわかる写真
  4. 運行計画書(窓口にあります)

3 公益減免の対象となる軽自動車等について

(1)要件

  1. 公的医療機関が所有する救急自動車または、へき地巡回診療のために使用する軽自動車等
  2. 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者が所有し、専ら身体障害者等の輸送の用に供する軽自動車等

(2)申請に必要な書類等

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にあります)
  2. 車検証(令和6年1月1日以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要です)
    ※上記(1)2の場合は上記1.、2.に加えて
  3. 定款(規約)
  4. パンフレット
  5. 運行計画書等、専ら身体障害者等の輸送の用に供されているかどうか確認できる書類

4 申請について

  • 申請窓口

 富山市財務部市民税課(東館2階28番窓口)

  • 申請期間 令和6年4月2日(火曜日)から5月31日(金曜日)

新規(初めて申請される方)

申請期間内に窓口で申請してください。

申請に必要な書類等

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にあります)
  2. 車検証(令和6年1月1日以降に交付された電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要です)または標識交付証明書
  3. 運転免許証(運転者のもの)
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のうち該当のもの
    ※生計を一にする方(障害者と同居の場合を除く)が所有または運転する場合は生計同一証明書が、常時介護する方が運転する場合は常時介護証明書が、(1)から(4)に加えて必要です。

※構造減免、公益減免については、各項目の「申請に必要な書類等」をご確認ください。

継続(前年度申請された方)

前年度と同じ車両の方には、4月中旬に、(1)軽自動車税(種別割)減免申請書を郵送しますので、必要事項を記載のうえ、申請期間内に、ご返送(5月31日消印有効)いただくか、直接窓口にご提出ください。
ただし、障害等級の降格等があった場合は減免の対象とならない場合があります。
また、車両やナンバーが変わった場合は、「新規」の取り扱いとなり、案内が送付されません。「新規(初めて申請される方)」と同様に、申請期間内に、申請に必要な書類をご持参のうえ、直接窓口へお越しください。

申請に必要な書類

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(郵送します)

軽自動車税(種別割)の減免申請は、毎年、納期限までに行ってください。

申請書等

構造減免の対象となる軽自動車等

公益減免の対象となる軽自動車等

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。