![]() | 軽自動車税(種別割)の減免 |
身体や精神に障害のある方等が所有する軽自動車等について、その障害の程度や軽自動車等の使用状況などが一定の要件を満たす場合、申請により、軽自動車税(種別割)の減免(普通自動車等を含めて一人一台に限る)を受けられる制度があります。
車検証に記載されている「所有者(納税義務者)」が障害のある方本人であること(軽自動車販売業者が所有権を留保する場合は、「使用者」が障害のある方本人であること)が必要です。
ただし、身体障害者で年齢18歳未満の方、知的障害者又は精神障害者の方については、生計同一の方(家族等)名義でも対象になります。
減免の対象となる軽自動車等の名義等一覧 |
減免申請者 | 所有者(納税義務者) | 運転者 | |
---|---|---|---|
身体障害者 | 18歳以上 | 身体障害者本人 | 本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方 |
18歳未満 | 生計を一にする方 | 生計を一にする方又は常時介護する方 | |
精神障害者 | 18歳以上 | 本人もしくは生計を一にする方 | 本人もしくは生計を一にする方又は常時介護する方 |
知的障害者 | 18歳未満 | 生計を一にする方 | 生計を一にする方又は常時介護する方 |
(注)
1.身体障害者が18歳以上になった場合は、車検証の名義を障害者本人に変更して申請してください。
2.車検証に『営業用』の記載のある車両は対象になりません。
3.所有権留保付売買の軽自動車については、車検証に記載されている「使用者」を所有者とみなします。
①身体障害者及び戦傷病者
軽自動車等の所有者 (納税義務者) |
身体障害者 | 戦傷病者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
運転者 | 本人 | 生計を一にする者又は常時介護する者 | 本人 | 生計を一にする者又は常時介護する者 | ||
障害区分 | 視覚障害 | 1級から5級 | 同左 | 特別項症から第5項症 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 同左 | 特別項症から第5項症 | 同左 | ||
平衡機能障害 | 3級及び5級 | 同左 | 特別項症から第5項症 | 同左 | ||
音声言語機能障害 | 3級 | 同左 | 特別項症から第2項症 | 同左 | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 | ||
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 | 特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 | 特別項症から第3項症 | ||
体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級 | 特別項症から第6項症 第1款症から第3款症 | 特別項症から第4項症 | ||
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 | ||
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 | ||
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 | ||
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 | ||
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 | ||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 同左 | ─ | ─ | ||
肝臓機能障害 | 1級から3級 | 同左 | 特別項症から第3項症 | 同左 | ||
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 同左 | ─ | ─ | |
移動機能 | 1級から6級 | 1級から3級 | ─ | ─ |
※身体障害者の等級は、総合等級ではなく、各障害区分の等級で判定します。
②知的障害者
療育手帳Aの交付を受けている方、または療育手帳Bの交付を受けている未就学児童(小学校就学の始期に達するまでの児童)
③精神障害者
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方。
構造上、身体障害者の利用に専ら供するため、特別の仕様により製造されたもの
(例)
・車検証に「身体障害者輸送車」または「車いす移動車」と記載のあるもの
・車椅子の昇降装置、固定装置または浴槽等を装着しているもの
①軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にあります)
②車検証
※車検証に改造について明記がない場合は上記①、②に加えて
③車両が特定でき、改造がわかる写真
④運行計画書(窓口にあります)
1.公的医療機関が所有する救急自動車または、へき地巡回診療のために使用する軽自動車等
2.社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行う者が所有し、専ら身体障害者等の輸送の用に供する軽自動車等
①軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口にあります)
②車検証
※上記(1)2の場合は上記①、②に加えて
③定款(規約)
④パンフレット
⑤運行計画書等、専ら身体障害者等の輸送の用に供されているかどうか確認できる書類
新規(初めて申請される方) | 継続(前年度申請された方) |
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申請期間内に窓口で申請してください。 【申請に必要な書類等】 | 前年度と同じ車両の方には、4月中旬に、①軽自動車税(種別割)減免申請書を郵送しますので、必要事項を記載のうえ、申請期間内に、ご返送(5月31日消印有効)いただくか、直接窓口にご提出ください。 【申請に必要な書類】 |
〇軽自動車税(種別割)の減免申請は、毎年、納期限までに行ってください。