便利な総合口座振替

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ページ番号1003292  更新日 2024年3月28日

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市税等の納付には、便利!確実!手間いらず!な口座振替をご利用ください。

  • 便利・・・納期ごとに金融機関等へお出かけいただく必要がありません。
  • 確実・・・納め忘れの心配がありません。
  • 手間いらず・・・一度お申し込みされますと、原則、毎年度継続されます。

口座振替ができる税目・料金

  • 個人市県民税・森林環境税(普通徴収分)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険料
  • 上下水道料金

口座振替のお申し込み方法(新規登録・変更・取消)

窓口でお申し込みする場合

下記「お手続きに必要なもの」を持参して、富山市内の取扱金融機関、納税課(市役所2階)、各行政サービスセンター、各地区センターの窓口へお越しください。

郵送でお申し込みする場合

「富山市預金口座総合振替依頼書」に必要事項をご記入、押印し、納税課へ郵送ください。「富山市預金口座総合振替依頼書」の郵送をご希望の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

パソコン・スマートフォンでお申し込みする場合

取り扱いが異なりますので、詳しい内容については下記リンクをご覧ください。

お手続きに必要なもの

  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印(口座振替の取消手続きの際には不要です。)
  • 納税通知書や納付書(通知書番号やお客様番号のわかるもの)

お申し込みについての注意事項

  • お申し込み内容について確認の電話をすることがありますので、依頼書には日中連絡が取れる電話番号をご記入ください。
  • 納付義務者ごとに依頼書の提出が必要です。納付義務者が異なる場合は、それぞれ依頼書を提出してください。
  • 振替口座を変更する場合には、変更の依頼書を提出することで新口座に上書きされます。現口座の取消手続きは不要です。

※その他の注意事項は下記の口座振替についての注意事項をご覧ください。

取扱金融機関

富山市指定の金融機関、全国のゆうちょ銀行・郵便局
詳しくは次のページをご覧ください。

 

 

申し込み期限

振替日のおおむね1か月半前まで
※口座振替登録を取り消しされる場合は、上記期限に限らないことがありますので、担当課までお問い合わせください。

口座振替日

市・県民税

森林環境税

(普通徴収分)

1期(全期):6月30日、2期:8月31日、3期:10月31日、4期:1月31日

固定資産税

都市計画税

1期(全期):4月30日、2期:7月31日、3期:12月25日、4期:2月末日
軽自動車税(種別割)
1期(全期):5月31日
国民健康保険料
1期(全納):8月5日、2期:9月5日、3期:10月5日、4期:11月5日、
5期:12月5日、6期:1月5日、7期:2月5日、8期:3月5日
水道料金・下水道使用料
  • 隔月請求の場合、検針月の翌月15日
  • 毎月請求の場合、検針月の翌月と翌々月の15日
  • 振替日が金融機関等の休日にあたるときは翌営業日に振替えます。
  • 税額の変更等により、1期から4期以外に追加で課税された市税(随時分)については、口座振替の対象外です。

口座振替についての注意事項

各税目・料金共通の注意事項

  • 振替日に振替できない場合でも、再度の振替は行いません(上下水道料金を除く)。振替日の前日までに預貯金の残高をご確認ください。
  • 全期一括(全納納付)を申し込まれた方で、1期に振替できなかった場合や、年度途中で申し込まれた場合は、その年は期別で振り替え、翌年度から全期一括(全納納付)となります。
  • 領収証は発行されません。
  • 通知書番号が空欄の場合には、依頼書をお客様に返却させていただくことがありますので、必ずご記入ください。
  • 市での手続き完了後「口座振替依頼書確認通知書」や「納入通知書」等を郵送いたしますので、お申込みいただいた内容と相違ないかご確認ください。
  • 市税の口座振替登録をされた方は、納税通知書に(口座振替者用)と記入されていますので、ご確認ください。

一定期間ご利用が無かった場合

一度登録手続きをされますと、原則として翌年度以降も口座振替が継続されます。ただし、口座振替の登録後、同一税目・料金で一定期間にわたり振替実績がない口座は、金融機関で取消処理がかかり振替できない場合があるため、口座振替登録を取り消すことがあります。

固定資産税・都市計画税の口座振替について

  • 同じ納税義務者であっても、複数の名義(共有名義や相続人代表者名義など)がある場合には、名義ごとに納税通知書が発行されます。口座振替を申し込まれる場合は、納税通知書ごとにお申し込みが必要です。
  • 相続登記、共有者の変更、共有者の持ち分比率の変更を行うと、翌年度以降の口座振替は継続となりません。引き続き口座振替を希望される場合は、新しくお申し込みが必要です。
  • 固定資産税はマンションを持っている場合もすべて振り替えられます。(土地・家屋分とマンション分を分けて振り替えることはできません。)

軽自動車税(種別割)の口座振替について

  • 軽自動車税は、同じ名義で所有する軽自動車の全車両が振替の対象となります。(車ごとの指定はできません。)
  • 継続検査(車検)対象車両の場合、口座振替で納付された方には、軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)を6月中旬に送付します。この証明書は、継続検査(車検)を受ける場合に必要ですので大切に保管してください。
  • 継続検査(車検)が6月上旬にあり、納税証明書(継続検査用)の郵送が間に合わない場合は、お手数ですが、引き落としが記帳された通帳をご用意の上、ご自身で納税証明書(継続検査用)の申請をお願いいたします。詳しくは次のページをご覧ください。

よくあるご質問

Q:口座振替の申し込みは毎年する必要がありますか?

A:一度お申し込みいただくと、自動的に毎年度継続されますので、毎年お申し込みいただく必要はありません。ただし、口座を変更したい場合や、物件等の名義変更等で納税義務者の変更があった場合は、再度お申し込みが必要です。

Q:残高不足や口座の解約などで引き落としができなかった場合はどうなりますか?

A:再度の振替は行いませんので(上下水道料金を除く)、後日郵送される「口座振替不能案内」にて金融機関及び北陸3県の郵便局、納税課(市役所2階)の窓口で納付してください。なお、納付が遅くなりますと延滞金が加算される場合があります。

※「口座振替不能案内」で納付された場合でも、納期限後20日以内に発送される督促状が行き違いで届く場合がありますので、ご了承ください。

Q:固定資産において個人単独名義の物件と、妻と共有名義の物件両方があり、それぞれ別に納付書が発行されています。どちらも口座振替を利用したいのですが、同一人物が申し込みをするので、口座振替依頼書は1枚でも大丈夫ですか?

A:固定資産の個人名義、共有名義分については、別件として扱われますので、別々にお申し込みください。共有名義分の申し込みについては、納税義務者欄に(例)「富山 太郎 ほか共有者1名」と記入してください。また、納付書を参照し、通知書番号を間違いなく記入してください。

Q:昨年度、固定資産税の納税義務者である父が亡くなりました。固定資産税の振替口座は父の口座だったため、昨年度のあいだに息子である私の口座に変更しました。しかし今年度、固定資産税の口座振替ができませんでした。なぜですか?

A:昨年中に登記名義人を変更された、もしくは昨年度中に現所有者申告書をご提出されたことにより、固定資産税の納税義務者が変わっている可能性があります。納税義務者が変わった場合、再度の口座登録が必要になります。

Q:口座振替を申し込んであるのに口座引き落としになりませんでした。どうしてですか?

A:口座振替をお申込みされた場合でも次の理由により引き落としできない場合があります。どの理由にも該当しない等ご不明な点がある場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

  1. 残高不足
  2. 申込日が振替日まで1カ月半未満の場合
  3. 該当税目・料金の申し込みがない場合(各税目・料金ごとの申し込みが必要になります)
  4. 固定資産税で複数の名義があり、1つの名義のみ口座振替の申し込みをした場合
  5. 相続等により固定資産税の納税義務者が変更になった場合
  6. 口座振替の登録後、同一税目・料金で一定期間にわたり振替実績がない場合

Q:口座振替を申し込んだつもりはないのに口座振替されました。どうしてですか?

A:口座振替はいったん手続きをしますと、取り消しのお申し出がない限り継続されます。お心当たりのない場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ

市税のことは

納税課
電話番号 076-443-2027
Eメール nouzei-01@city.toyama.lg.jp

国民健康保険料のことは

保険年金課
電話番号 076-443-2066
Eメール hokennenkin-01@city.toyama.lg.jp

水道料金・下水道使用料のことは

上下水道局料金課
電話番号 076-432-8587
Eメール suidouryouki-01@city.toyama.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。