富山市職業訓練センター協力会規約
第1章 総則
目的
第1条 この会は、富山地域における中小企業事業主並びに従業員、その他住民の能力の開発向上を図るため、職業教育訓練体制を確立し、地域産業の振興をはかることを目的とする。
名称及び事務局
第2条 この会は、富山市職業訓練センター協力会と称し、富山市向新庄町一丁目14番40号富山市職業訓練センター内に置く。
事業
第3条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 技能向上訓練のためのコースの策定、実施
- 監督者訓練養成コースの策定、実施
- 各種技能検定養成コースの策定、実施
- 各種研修コースの策定、実施
- その他目的達成に関すること
第2章 組織
組織
第4条 この会は、第1条の趣旨・目的に賛同するものをもって組織する。
役員
第5条 この会に、次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 2名
役員の選出
第6条 会長、副会長は、理事の中から選任し、総会において承認を得るものとする。ただし、会長が相当の理由があり、かつ、協力会の運営上支障がないと認めるときは、会員の中から選任することを妨げない。
2. 理事は、会員の中から選任し、総会において承認を得るものとする。
3. 監事は、会員の中から総会において選任する。
役員の任務
第7条 会長は、この会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3. 理事は、会長に協力し、会の重要な事項を審議する。
4. 監事は、会計を監査する。
役員の任期
第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
第3章 会議
会議
第9条 会議は、総会及び理事会とする。
2. 総会は、毎年1回開催し、次の事項を決定する。ただし、必要のあるときは臨時に開くことができる。
- 規約の変更に関すること。
- 事業計画に関すること。
- 予算及び決算に関すること。
- その他会の運営に関すること。
3. 理事会は、必要に応じて会長が招集し、本会の必要な事項について協議する。
第4章 会計
会計
第10条 この会の運営に要する費用は、会費その他の収入金をもってあてる。
会費
第11条 この会の会費は、年額(1口)10,000円以上とする。なお、会計年度中の退会者については、納入された会費は返納しないこととする。
会計年度
第12条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第5章 入会・退会
入会
第13条 この会の趣旨・目的に賛同し、入会しようとするものは、「入会申込書」により申込むものとする。
退会
第14条 この会を退会しようとするものは、書面によって会長にその旨届け出るものとする。
附則
この規約は、平成元年7月10日から施行する。
この規約は、令和元年6月28日から施行する。
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このページに関するお問い合わせ
職業訓練センター
〒930-0916 富山市向新庄町一丁目14番40号
電話番号:076-451-7500
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