富山市職業訓練センター協力会規約

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ページ番号1005803  更新日 2023年2月16日

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第1章 総則

目的

第1条 この会は、富山地域における中小企業事業主並びに従業員、その他住民の能力の開発向上を図るため、職業教育訓練体制を確立し、地域産業の振興をはかることを目的とする。

名称及び事務局

第2条 この会は、富山市職業訓練センター協力会と称し、富山市向新庄町一丁目14番40号富山市職業訓練センター内に置く。

事業

第3条 この会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 技能向上訓練のためのコースの策定、実施
  2. 監督者訓練養成コースの策定、実施
  3. 各種技能検定養成コースの策定、実施
  4. 各種研修コースの策定、実施
  5. その他目的達成に関すること

第2章 組織

組織

第4条 この会は、第1条の趣旨・目的に賛同するものをもって組織する。

役員

第5条 この会に、次の役員を置く。

会長 1名
副会長 若干名
理事 若干名
監事 2名

役員の選出

第6条 会長、副会長は、理事の中から選任し、総会において承認を得るものとする。ただし、会長が相当の理由があり、かつ、協力会の運営上支障がないと認めるときは、会員の中から選任することを妨げない。
2. 理事は、会員の中から選任し、総会において承認を得るものとする。
3. 監事は、会員の中から総会において選任する。

役員の任務

第7条 会長は、この会を代表し会務を総括する。
2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
3. 理事は、会長に協力し、会の重要な事項を審議する。
4. 監事は、会計を監査する。

役員の任期

第8条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。

第3章 会議

会議

第9条 会議は、総会及び理事会とする。
2. 総会は、毎年1回開催し、次の事項を決定する。ただし、必要のあるときは臨時に開くことができる。

  1. 規約の変更に関すること。
  2. 事業計画に関すること。
  3. 予算及び決算に関すること。
  4. その他会の運営に関すること。

3. 理事会は、必要に応じて会長が招集し、本会の必要な事項について協議する。

第4章 会計

会計

第10条 この会の運営に要する費用は、会費その他の収入金をもってあてる。

会費

第11条 この会の会費は、年額(1口)10,000円以上とする。なお、会計年度中の退会者については、納入された会費は返納しないこととする。

会計年度

第12条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

第5章 入会・退会

入会

第13条 この会の趣旨・目的に賛同し、入会しようとするものは、「入会申込書」により申込むものとする。

退会

第14条 この会を退会しようとするものは、書面によって会長にその旨届け出るものとする。

附則

この規約は、平成元年7月10日から施行する。
この規約は、令和元年6月28日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

職業訓練センター
〒930-0916 富山市向新庄町一丁目14番40号
電話番号:076-451-7500
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。