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お問い合わせ先 | |
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創業枠 | 一般枠 | |
対象者 | 市税に未納がなく、次の①から②のすべてに該当する事業者 ①新たに事業を営むため、オフィスを新設する者 ②オフィスの床面積が20㎡以上50㎡以下であること (ただし50㎡以上の床面積の場合は、20㎡ごとに従業員1名以上を配置しなければならない。) | 市税に未納がなく、次の①から②のすべてに該当する事業者 ①富山市外で事業を営んでいる者が、新たに都心地区においてオフィスを新設するもの ②オフィスの床面積が20㎡以上であること (ただし40㎡以上の床面積の場合は、20㎡ごとに従業員1名以上を配置しなければならない。) |
対象業種 | ①建設業 ②製造業 ③IT・情報産業 ④運輸業 ⑤卸売業 ⑥金融、保険業のうち、銀行業及び証券業、保険業 ⑦不動産業、物品賃貸業 ⑧学術研究、専門・技術サービス業 ⑨サービス業のうち職業紹介・労働派遣業、その他の事業サービス業 ⑩その他市長が特に認める業種 | |
家賃補助 | ・補助限度額: 上限50万円まで(毎年4月から3月末までの期間) ・助成率: 対象経費の2分の1以内 ・補助対象期間:補助金交付申請書を受理した日の属する月から36箇月間 | |
雇用 奨励金 | ・新規雇用者1人あたり20万円(年間) (ただし、新規雇用者を1年間継続雇用した場合に限る) ・補助限度額:1社あたり5人分100万円までとする。 |
※1 「オフィス」とは、事業者が専ら自らの事業に係る事務処理業務を行うための施設のこと。
※2 「新設」とは、下記のいずれかの場合となります。
(ア)新たに事業を営むため、オフィスを都心地区で開設すること(創業枠)
(イ)富山市内に事業所を有しない者が、新たに都心地区でオフィスを開設すること(一般枠)
※3 「従業員」とは、新設したオフィスで業務を行うため、常用雇用者(雇用保険法第4条1項に規定する被保険者)として事業者に雇用されている方。ただし、1週間の所定労働時間が30時間未満の方は除きます。
※4 「新規雇用者」とは、従業員のうち、オフィスの営業開始日から6か月以内に新規に雇用された者で、富山市内に住所を有する者。
〇申請をご検討の方は、事前に必ず商業労政課までお問い合わせください。
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