シニア雇用促進奨励金

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ページ番号1005627  更新日 2023年3月28日

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富山市では、高齢者の就業を促進するため、66歳以上の市民を週20時間に満たない労働時間で雇用する中小企業の事業主に対し、富山市シニア雇用促進奨励金を交付しています。

高年齢者を雇用されている事業主の方

1.対象となる中小企業の事業主

  1. 令和4年4月1日以降に、ハローワーク又は富山市無料職業紹介所の紹介により、新規に対象高齢者を、市内にある事業所において1週間の所定労働時間20時間未満で雇用している
  2. 対象高齢者に対し、交付対象期間に7万円以上の給料(各種手当等を含まない、「基本給」にあたるもの)を支払っている
  3. 市税の滞納がない
  4. 交付対象期間において対象高齢者を継続的に雇用している
  5. 雇用日の直前1年間に、対象高齢者と雇用、請負等の関係がない
  6. 雇用日の直前1年間に、対象高齢者の前事業主と資本的、組織的な関連性等から見て密接な関係がない
  7. 対象高齢者が、雇い入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の三親等以内の親族(配偶者、三親等以内の血族及び姻族)ではない

2.雇用する対象高齢者の要件

  1. 市内に住所を有しており、雇い入れ日の時点で66歳以上の者
  2. 市内に事業所を有する事業主に雇用されている者(労働者派遣契約を除く)

3.奨励金額及び交付回数

  1. 奨励金の額:30,000円
  2. 交付回数:1事業主につき毎年度1回限り

4.交付対象期間

雇用した日の直後の賃金締切日の翌日から起算した最初の3か月
(雇用した日が賃金計算期間の開始日の場合、雇用日から起算した最初の3か月)

5.申請期限

交付対象期間満了後3月以内

6.申請に必要なもの

  1. 富山市シニア雇用促進奨励金交付申請書(様式第1号)
  2. 振込依頼書
  3. 交付申請に係る対象高齢者との労働条件通知書又は雇用契約書の写し
  4. 交付申請に係る対象高齢者の出勤簿の写し及び賃金台帳の写し
  5. ハローワーク又は富山市無料職業紹介所に提出した求人票の写し
  6. 市税(法人市民税等)の納税証明書または減免通知書の写し
  7. その他市長が必要と認める書類

7.申請様式、要綱

8.担当課

商工労政課 労政係(電話番号 076-443-2073)

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。