富山市では、高年齢者の雇用の促進を図るため、市内に居住する65歳以上の高年齢者を短時間(週20時間)に満たない労働時間で雇用する中小企業の事業主に対して、一時金を交付しています。
高年齢者を雇用されている事業主の方
1.対象となる事業主
- 市内にある事業所において、下記の要件を全て満たす者を雇用している中小企業の事業主
- 市税(法人市民税等)の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。
2.対象となる被雇用者
- 市内に住所を有しており、雇い入れ日の時点で65歳以上の者
- 雇い入れ事業主の事業所の代表者又は取締役の三親等以内の親族(配偶者、三親等以内の血族及び姻族)でない者
- 当初の雇用契約が有期契約であり、1週間の所定労働時間が20時間未満で1ヶ月以上雇用されている者
3.一時金の額及び交付回数
- 一時金の額:交付対象期間(1ヶ月)における給料月額の50%(上限額50,000円)
- 交付回数:高年齢者1人につき1回限り(再雇用した場合は交付されません。)
※給料月額:各種手当等を含まない、「基本給」に当たるもの
※雇用期間が1ヶ月に満たない場合や、中途で高年齢者を雇用しなくなった場合は、交付しません。
4.申請期限
交付対象期間(1ヶ月)満了後3ヶ月以内
※交付対象期間の始期については、雇い入れ日から起算します。
5.申請に必要なもの
- 交付申請書
- 申請内訳書 (被雇用者ごと)
- 振込依頼書
- 雇用契約書の写し
- 高年齢者が1ヶ月就労したことを証する書類(タイムカード等の写し)
- 交付対象期間に支払われた給料の額が分かる書類の写し
- 高年齢者雇用に関する労働協約又は就業規則の写し
- 市税(法人市民税等)の納税証明書または減免通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類
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