ひとり親トライアル雇用奨励金

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ページ番号1005618  更新日 2023年3月29日

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富山市では、ひとり親家庭の父母の雇用の促進と安定を図るため、ひとり親家庭の父母を短時間(週20時間)に満たない労働時間で雇用する中小企業の事業主に対して、トライアル奨励金を交付しています。

1.対象となる事業主

  • 市内にある事業所において、ひとり親家庭の父母を雇用している中小企業の事業主
  • 市内に住所を有するひとり親家庭の父母を、当初の雇用契約が有期契約であり、1週間の所定労働時間が20時間未満で3ヶ月以上常用雇用していること
  • ひとり親家庭の父母が、雇い入れ事業主の事業所の代表者または取締役の三親等以内の親族(配偶者、三親等以内の血族及び姻族)でない者
  • ひとり親家庭の父母を雇用した日の直前の1年の間に、当該ひとり親家庭の父母と雇用、請負若しくは委任の関係でない者または出向、派遣、請負若しくは委任の関係により当該ひとり親家庭の父母を就労させたことがない者。
  • 市税の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。

2.奨励金額及び交付回数

  • 奨励金の額:交付対象期間(3ヶ月)における給料月額の平均額の50パーセント
  • 交付上限額:50,000円
  • 交付回数:1事業主につき、ひとり親家庭の父母1人1回限り
  • ※給料月額:各種手当等を含まない、「基本給」に当たるもの
  • ※雇用期間が3ヶ月に満たない場合や、中途でひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合は、奨励金は交付されません。

3.申請期限

交付対象期間(3ヶ月)満了後3ヶ月以内

4.申請に必要なもの

  • 交付申請書
  • 申請内訳書(被雇用者ごと)
  • 振込依頼書
  • ひとり親家庭の父母と雇用契約を締結したことを証明する書類
  • 出勤簿またはタイムカードの写し(3ヶ月就労したことがわかるもの)
  • 交付対象期間に支払われた給料の額がわかる書類の写し
  • 市税の納税証明書または減免通知書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

5.担当課

商工労政課 労政係(電話番号 076-443-2073)

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 商工労政課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2070
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。