富山市では、ひとり親家庭の父母の雇用の促進とその職業の安定を図るため、ひとり親家庭の父母を常用労働者として雇用する中小企業の事業主に対して、奨励金を交付しています。
1.対象となる事業主
- 市内にある事業所において、ひとり親家庭の父母を雇用している中小企業の事業主
- 市内に住所を有するひとり親家庭の父母を、特定就職困難者雇用開発助成金又は特定求職者雇用開発助成金(以下、「国の給付金」という)の支給満了日の属する月の翌月の初日から起算して6ヶ月以上常用労働者として継続雇用していること
- 市税の滞納がないこと。ただし、減免されている場合はこの限りでない。
2.奨励金額及び交付期間
- 短時間労働者以外のひとり親家庭の父母:1人につき月額1万2千円
- 短時間労働者のひとり親家庭の父母 :1人につき月額8千円
- 交付期間は、国の給付金の支給満了日の属する月の翌月の初日から2年間
- 奨励金は、6ヶ月ごとの期に区分し、それぞれの期に6ヶ月分を交付します。
※短時間労働者:一週間の所定労働時間が週20時間以上30時間未満の労働者
※交付期間の途中に事業主の都合により、被雇用者を解雇した場合は、その期以後の
奨励金の交付対象になりません。
※被雇用者がひとり親家庭の父母に該当しなくなった場合、奨励金は前月分までの交
付となります。
3.申請期限
交付期間を4期に区分した各期の期間(6ヶ月)満了後6ヶ月以内
4.申請に必要なもの
- 交付申請書
- 申請内訳書(被雇用者ごと)
- 振込依頼書
- 出勤簿またはタイムカードの写し
- 国の給付金の全期分の支給決定通知書の写し(初回の申請時のみ必要)
- 市税の納税証明書または減免通知書の写し
- その他市長が必要と認める書類(例:自己都合で退職された場合は退職届の写し)
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