電気自動車等に充電する設備は、その出力が20kWを超え、50kW以下のものを急速充電設備として富山市火災予防条例で規制していましたが、今後、高出力な急速充電設備の普及が予想されるため、規制対象を全出力200kWまで拡大するとともに、出力拡大により火災予防上必要となる安全対策等の基準の追加などの改正が行われました。
○主な改正内容
1 全出力の上限を50kWから200kWまで拡大
2 50kWを超える設備について、設置の届出を義務化
3 建築物からの離隔距離など、全出力拡大に伴う火災予防上必要な基準の追加
○施行日
令和3年4月1日
○経過措置
改正条例の規定は、施行日以後に設置しようとする設備について適用されます。
施行日前に設置され、又は設置の工事がされた設備については適用されません。