多重債務に陥らないために

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ページ番号1005012  更新日 2022年12月28日

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多重債務に陥るきっかけは、リストラなどによる生活のための借金、計画性のないクレジットの利用や借金返済のために借金を繰り返してしまうことです。
お金を借りる前に返済が可能かよく検討しましょう。

1.借りていたお金が返せなくなり、多重債務に陥る原因

  • クレジットで無計画に買い物を重ねる。
  • 友人や知人に頼まれて、その責任もわからずに連帯保証人になってしまう。
  • 生活苦や事業資金の資金繰りのために借りてしまう。
  • 借りる前に金利計算をしっかりしていなかった。
  • 悪質な金融業者の被害に遭うなど。

2.高い金利で借りると返済額が急激に拡大します。

金利についての規制

貸金業法等の改正に伴い、平成22年6月18日より、出資法上の上限金利(改正により29.2%から20%に引下げ)を超える新規の貸付は刑事罰の対象となり、当該上限金利以下の利率による貸付であっても利息制限法上の上限金利を超えるものは行政処分の対象となります。

イラスト:改正前の金利規制

イラスト:改正後の金利規制

3.次のことに注意しましょう。

  • 返済できる計画が立たないお金は借りない。
  • 限度額までだからと安易にキャッシングしない。
  • クレジットカードなどの枚数は多くなり過ぎないように注意し、自己管理を徹底する。
  • 返済のための借入れはしないのが鉄則。
  • 安易に連帯保証人を引き受けない。
  • 返済できなくなったら早めに相談。

若い人に増えている安易なキャッシング

お金の借入れは非常に便利になり、若い人を中心に利用も広がっているようです。
しかし、お金を借りる場合は、便利さだけに目を奪われないよう、返済できるかどうか考える必要があります。

まず相談

多重債務に陥ったら、家族や周囲の人、消費生活センター、弁護士会等へ早めに相談しましょう。

多重債務の解決方法

債務整理の主な方法は以下のとおりです。

1.任意(私的)整理

裁判所などの公的機関を利用せずに私的に債権者と話し合い、「利息制限法」等に基づいて債務整理を行います。債務者の収入の範囲で一括返済、または分割返済などの交渉を行います。個人が債権者と交渉することは難しく、弁護士や司法書士などに交渉を依頼するのがベストです。

2.特定調停の手続き

簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間をあっせんして、「利息制限法」等に基づいて合意を成立させることによって解決を図る方法です。実際に債務の支払の予定が立つことが前提で、債権者数が多い場合などは合意が得られない場合があります。

3.個人再生の手続き

民事再生法の一部改正法(2001年4月施行)により導入された個人版の民事再生手続です。総債務額が5,000万円以下で、今後、安定した収入を見込める人が再生計画を立て、原則として3年間一定額を弁済すれば、残額の免除が受けられます。また、住宅ローンを含めた多重債務について自己破産せずにマイホームを維持しながら生活を再建することができます。
個人再生の手続きには、給与所得者等再生と小規模個人再生があります。どちらの方法を選択するかの目安は、債務者の所得状況や債権者の同意の有無等によります。
最低弁済金額は、次のとおりです。

  1. 基準債権額※が100万円未満の場合は、債権の全額
  2. 基準債権額が100万円以上500万円未満の場合は、100万円
  3. 基準債権額が500万円以上1,500万円未満の場合は、基準債権額の2割
  4. 基準債権額が1,500万円以上3,000万円以下の場合は、300万円
  5. 基準債権額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合は、基準債権額の1割
    (※住宅ローン等は除かれます。)

加えて、給与所得者等再生の場合は、返済総額が可処分所得(年収額から税金と社会保険料、政令によって決まっている最低生活費を除いた金額)の2年分以上であることが求められます。

4.自己破産

債務者に生活再建と再出発が与えられる最後の救済手段です。地方裁判所に破産の申立てをし、裁判所の審理によって認められれば破産宣告を受けます。自己破産すると、5から7年間は銀行等からの借金やクレジットカードの発行は受けられなくなります。破産宣告を受けたあと、免責の申立てをして免責決定が出れば債務が免除されます。不動産などの財産を保有している場合は競売にかけられます。

取立てを止めるには

債務者が弁護士等に債務整理を依頼したり、調停、破産、その他裁判手続きを取ったりしたことを債権者に通知(受任通知)した後は、取立ては止まります。
これは、受任通知後は債権者が債務者に対して直接連絡することが金融庁のガイドラインで禁じられているからです。

日本司法支援センター 富山地方事務所

法テラス富山
富山市長柄町3-4-1 富山県弁護士会館1階
電話番号 050-3383-5480
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富山市神通本町1-3-16 エスポワール神通3階
電話番号 076-431-9332(事務局)
常設無料電話相談(平日 10時から12時 13時から16時)
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〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123