令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります

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ページ番号1005029  更新日 2023年2月21日

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18歳から”大人”に

民法改正により、令和4年4月1日から、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。

18歳になると、親の同意を得なくても、自分意思で多くのことができるようになります。例えば、「携帯電話を購入する」「ひとり暮らしのためにアパートを借りる」

「クレジットカードをつくる」など、様々な契約ができます。

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと(政府広報オンライン抜粋)

18歳(成年)になったらできること(例)

  • 親の同意がなくても契約ができる(携帯電話の購入、ひとり暮らしのアパートを借りる、ローンを組むなど)
  • 結婚可能年齢が、男女とも18歳に
  • 10年有効のパスポートの取得
  • 公認会計士や司法書士、医師免許などの国家資格を取る
  • 性同一性障害者の性別変更請求 など

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)(例)

  • 飲酒
  • 喫煙
  • 競馬、競輪、競艇、オートレースの投票券等を買う
  • 大型、中型自動車運転免許の取得
  • 養子を迎える など

成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル

民法では、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、取り消すことができます。成年年齢が引き下げられると、18歳から、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。

イラスト:悪質な事業者

本当に必要な契約なのか考えてみましょう

消費者トラブルにあわないためには、日ごろから契約に関する知識を学び、様々なルールを知り、その契約が本当に必要なものなのかよく検討する必要があります。
少しでも迷ったり、内容がよくわからなかったりしたら、その場での契約は踏みとどまりましょう。
「必ずもうかる」「すぐに」など、メリットばかり強調したり、急がせたりする勧誘にはより慎重に対応しましょう。

おかしいなと思ったらすぐに相談を

いったん成立した契約は、原則取り消すことができません。
しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除ができたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消したりできることがあります。
権利を行使できる期間が決まっているので、少しでも「おかしいな」と思ったら、すぐに消費生活センターへご連絡ください。

イラスト:相談窓口 クーリングオフ

お問い合わせ先

富山市消費生活センター

  • 電話番号:076-443-2047
  • 受付時間:10時00分~18時30分

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このページに関するお問い合わせ

消費生活センター
〒930-0002 富山市新富町一丁目2番3号 CiCビル3階
電話番号:076-443-2123