町内会の法人化

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ページ番号1004574  更新日 2022年12月28日

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1.はじめに

これまで、町内会・自治会等には、法人格が与えられていなかったため、団体(町内会)名義での不動産登記ができず、財産等のトラブルが起こることもありました。

このようなトラブルを防止するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、町内会等は法人格を取得することができるようになり、自治公民館や集会場など町内会等が保有する土地、建物等の不動産等については、町内会等の名義で登記できるようになりました。

2.町内会・自治会等は、市町村長の認可を受けることで法人格を取得できる。

認可を受けられるのは、町内会・自治会等の地縁による団体(一定の区域に住所を有するというつながりのみを構成員の資格とする)に限られます。

3.認可を受けるための条件

  1. 活動
    その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていると認められること。
  2. 区域
    その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 構成員
    その区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができ、その相当数の住民が現に構成員となっていること。
  4. 規約
    規約を定めていること。

4.認可申請の手続き

(1)総会の議決

法人格を取得したいという意思決定は、町内会・自治会等の「総会」で行う必要があります。この総会は、認可前の町内会・自治会等の規約に則った正式な手続きに従って開催される総会でなければならず、総会招集手続き等を定めた規約が整備されていない場合には、規約の整備を行う必要があります。

(2)認可申請書類の提出

  1. 認可申請書(様式が定められており、市に用意してあります)
  2. 総会で議決した規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    (議長及び議事録署名人の署名・捺印のある総会議事録の抄本)
  4. 構成員の名簿
    • 構成員全員の住所・氏名を記載する必要があります。
    • 「世帯」を構成員とするような申請は認められません。
    • 構成員は、区域に住所を有する個人であれば、年齢、性別を問いません。
      従って、子どもについても、会員になる場合には名前を記載する必要があります。
    • 区域外に住所を有する人は、構成員にはなれません。
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
    (前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動がわかる書類)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類
    • 申請者を代表者に選出した総会の議事録の抄本
    • 申請者が代表者となることを承諾した承諾書で申請者本人の署名・捺印のあるもの
  7. 町内会・自治会等の区域を表示した地図
    (富山市基本図2,500分の1に書き込みしたもの)
  8. 隣接する町内会の代表者による区域設定の確認書

5.認可事務の流れ

  1. 町内会の総会で議決
  2. 市長に認可の申請
  3. 認可
  4. 町内会に認可の通知
  5. 告示(法人格取得)

※不動産の登記

  1. 市長に地縁団体証明書の交付請求
  2. 地縁団体証明書の交付(手数料は無料)
  3. 法務局で不動産登記

※法務局での登記に関する費用は、一般の不動産登記の場合と同様に必要です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 地域コミュニティ推進課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2046
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。