出生から死亡までなど連続した戸籍が必要な場合

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ページ番号1004748  更新日 2022年12月28日

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戸籍関係の証明書については、使用目的、提出先によって「出生から死亡まで」などというように、連続した戸籍を求められることがあります。

父〇〇の死亡による相続手続きで、「父〇〇の出生から死亡までの戸籍謄本(または除籍謄本、改製原戸籍)が必要」と銀行に案内された。

※必ず上記と同じ書類が必要になるとは限りません。また、上記以外の書類を求められる場合もあります。

「出生から死亡まで」の戸籍は、複数の戸籍にわたります。そのため、単に「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」とだけ記載して請求すると、必要な戸籍の一部しか取得できなかったり、本来必要な戸籍とは異なるものを取得してしまうことがあります。

そのため、上記例の場合は、「〇〇さんの出生から死亡までの戸籍謄本を〇組(セット)」、婚姻から死亡までの戸籍が必要な場合は、「〇〇さんの婚姻から死亡までの戸籍謄本を〇組(セット)」と請求用紙に記載し、ご請求ください。

手数料(概算)

出生から死亡まで本籍が富山市にあった場合 1組あたり3,000円から4,000円程度

  • ※一人一人戸籍の編製の仕方が異なるため、戸籍の通数・手数料も一人一人異なります。上記は平均的な金額であり、目安としてお考えください。
  • ※手数料が不足となった場合は連絡しますので、追加で手数料の送付をお願いします。過剰となった場合は、小為替でお返しします。

必要な戸籍の範囲、証明したい内容については、必ず提出先にご確認ください。市役所ではどのような証明書が必要かわかりかねますので、ご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。