離婚の際に称していた氏を称する届

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ページ番号1004716  更新日 2024年2月29日

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戸籍法77条の2の届

離婚後の氏

婚姻によって氏を改めた夫または妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。離婚前の氏を称し続けたい場合は、離婚の日から3ヵ月以内にこの届出をしてください。

届出期限
離婚の日から3ヵ月以内に限られます(離婚届と同時に提出することもできます)
届出のときから効力があります
届出人
離婚によって婚姻前の氏に復した者
届出場所
本籍地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
その他必要なもの
  • 住民異動届
    住民票の異動があるとき
    (世帯合併・分離等の場合にも必要です)
  • 転出証明書
    届出と同時に市外から転入するとき
  • 国民健康保険証
    該当者のみ
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    該当者のみ

関連する手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。