離縁の際に称していた氏を称する届

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ページ番号1004719  更新日 2024年2月29日

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戸籍法73条の2の届

離縁後の氏

養子縁組によって氏を改めた養子は、他に養親がいる場合及び婚姻によって配偶者の氏を称している場合を除き、離縁によって縁組前の氏に復します。
離縁前の氏を称し続けたい場合は、離縁の日から3ヵ月以内にこの届出をしてください。
※この届は縁組の日から7年を経過した後に離縁する場合のみ、届け出ることができます。

届出期限
養子離縁の日から3ヵ月以内に限られます(養子離縁届と同時に提出することもできます)
届出のときから効力があります
届出人
養子離縁によって養子縁組前の氏に復した者(ただし15歳未満の者は届出することはできません)
届出場所
本籍地、または届出人の住所地、所在地の市区町村役場
届出に必要なもの
  • 届書
    所定の届書 1通
その他必要なもの
  • 住民異動届
    住民票の異動があるとき
    (世帯合併・分離等の場合にも必要です)
  • 転出証明書
    届出と同時に市外から転入するとき
  • 国民健康保険証
    該当者のみ
  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
    該当者のみ

関連する手続き

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。