マイナンバーの通知カード

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ページ番号1004750  更新日 2023年4月6日

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【お知らせ】令和2年5月25日をもって、通知カードは廃止となりました。

写真:通知カード見本(表)(裏)

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する下記の手続きができません。

  • 通知カードの氏名・住所などの記載事項の変更手続き
  • 通知カードの交付・再交付手続き

※廃止後も通知カードに記載された住所・氏名などに変更がない限り、手元にある通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できますので、大切に保管してください。

通知カード廃止後のマイナンバー通知方法

出生や国外転入などにより新しくマイナンバーが付番された方への通知は「個人番号通知書」が送付されます。
ただし、「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用することができません。

通知カード廃止後のマイナンバー確認書類

  • マイナンバーカード(裏面に記載)
  • 現在の住所・氏名が記載された通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票・記載事項証明書

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの申請方法は次の4つの方法があります。

  1. 郵便による申請
  2. スマートフォンによる申請
  3. パソコンによる申請
  4. 証明写真機による申請

それぞれの申請方法の詳細については、マイナンバー総合サイトをご覧ください。

お問い合わせ

  • 市民生活部市民課 電話番号 076-443-2269
  • 大沢野行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-467-5810
  • 大山行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-483-1212
  • 八尾行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-454-3114
  • 婦中行政サービスセンター 市民係 電話番号 076-465-2115
  • 山田中核型地区センター 電話番号 076-457-2111
  • 細入中核型地区センター 電話番号 076-485-2111

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。