住民基本台帳ネットワークシステム

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ページ番号1004765  更新日 2023年4月1日

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1.住民基本台帳ネットワークシステムとは

このシステムは、デジタル・ネットワーク社会の急速な進展の中で、国・県・市町村を通じた行政改革の一環として、市町村の領域を超えた住民基本台帳に関する事務処理や法律で定められた国の行政機関等に対する本人確認情報の提供を行うことにより、行政事務の合理化と住民の利便性の向上を図ることを目標に作られたものです。

2.サービスのご案内

(1)住民票の写しの広域交付

住民基本台帳カード、個人番号カードや運転免許証などを提示すれば、全国どこの市区町村でも、本人や同じ世帯の方の住民票の写しの交付が受けられます。(この住民票には、本籍や筆頭者は記載されません)

(2)転入転出手続の簡素化

住民基本台帳カードや個人番号カードの交付を受けている方が転入転出をされる場合、あらかじめ転出地市区町村へ郵便などで異動届(付記転出届)を出せば転出証明書の交付を受けることなく、あとは転入した市区町村の窓口へ一度出向くだけで届出が済むなど、手続きの一部が簡略に行えます。なお、転入の際には、住民基本台帳カードや個人番号カードを添えて転入届をする必要があります。

(3)住民票への住民票コードの記載

住民票コードは、住民個人を単位とし、本人確認を迅速・確実に行うために設けられた11桁の番号で、住民基本台帳ネットワークシステム運用の基礎となるものです。

(4)国の行政機関等に対する本人確認情報の提供

住民基本台帳法で定める国の行政機関等は、本人確認情報[氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード、個人番号(マイナンバー)及び付随情報(異動事由、異動年月日等)]を利用することができるようになりました。これによって、各種申請時に必要だった住民票の添付が一部で省略されるなど、手続きの中で簡素化されているものがあります。

3.住民基本台帳ネットワークシステムの安全対策はどのようになっていますか

住民基本台帳ネットワークシステムでは、大切な個人情報(本人確認情報)を保護するため、個人情報の保護の国際基準を踏まえ、制度(法令)面、技術面、運用面など、あらゆる面で十分な対策を行っています。

また、民間による本人確認情報の利用は、法律で禁止されています。

お問い合わせ

市民生活部 市民課窓口第一係
電話番号 076-443-2050
Eメール simin-01@city.toyama.lg.jp

  • 大沢野行政サービスセンター 電話番号 076-467-5810
  • 大山行政サービスセンター 電話番号 076-483-1212
  • 八尾行政サービスセンター 電話番号 076-454-3114
  • 婦中行政サービスセンター 電話番号 076-465-2115
  • 山田中核型地区センター 電話番号 076-457-2111
  • 細入中核型地区センター 電話番号 076-485-2111

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。