旧氏併記制度について

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ページ番号1004761  更新日 2022年12月28日

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「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が令和元年11月5日から施行されました。この政令改正により、その者が戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされている氏を旧氏として住民基本台帳へ記載することができるようになりました。対象者は日本国籍を有する方です。

届出できる方

  • 本人
  • 同一世帯員

※上記以外の方が窓口に来られる場合は、委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本、除籍謄本
  • 届出者の本人確認書類
  • 委任状(代理人の方が届出される場合に必要となります。詳しくはお問い合わせください。)

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お問い合わせ先

市民生活部 市民課 窓口第一係
電話番号 076-443-2050

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。