![]() | 戸籍の届出 |
日本国民について、その身分関係(夫婦、親子など)を登録し、証明(公証)する公簿です。
身分関係に変動がある場合、届出をする必要があります。
知りたい届出についてクリックしてください。
・出生届 | ・婚姻届 | ・離婚届 |
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届) |
・養子縁組届 | ・養子離縁届 |
・離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届) |
・転籍届 | ・分籍届 | ・認知届 | ・死亡届 |
(戸籍の届出に準ずる届出)・死産届 |
外国人が関係する戸籍の届出については、必要書類が異なります。
詳しくは届出場所の各窓口にお問合せください。
入籍届・氏の変更届・名の変更届・失踪届・復氏届・戸籍訂正申請・国籍取得届・帰化届 などの届出があります。
届出によって効力を生ずる届(認知・養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚)について、不受理申出をした人自らが出頭して届出たことを確認できなかったときは、その届出を受理しないよう、あらかじめ申出ることができます。
この申出は窓口において受理されたときから効力があります。
詳しくは、届出場所の各窓口にお電話等にてお問合せください。
届出用紙は窓口にあります。
出生・死亡(死産)届の用紙は各病院等にあります。
(届出には医師の証明書が必要です。)
平日の時間外(17時15分から翌8時30分)及び土曜・日曜・祝日の戸籍届は、
で受付できます。
※市役所の開庁時間外に受付けた届は、届出のお預かりのみとなり、翌開庁日に審査の後受理決定を行います。
届出に不備がある場合は、受理できずお返しすることがあります。
婚姻届や養子縁組届等を時間外にお届けされる場合は、事前に市民課、行政サービスセンター、中核型地区センター、市民課業務を行っている地区センター、とやま市民交流館で内容の審査をすることができます。ぜひご利用ください。
(平日午前8時30分から午後5時15分。とやま市民交流館は平日午前10時から午後5時15分。)
創設的な(認知・養子縁組・養子離縁・婚姻・離婚)届の際には、届出人または届出持参者の本人確認を実施しています。
届出を提出された後、異動後の住民票や戸籍等を作成するためには日数がかかります。
証明書の発行を希望される場合は、出来上がり予定について市民課または行政サービスセンター、中核型地区センターの戸籍担当係にお問合せください。
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