自動車臨時運行

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ページ番号1004729  更新日 2023年4月1日

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未登録の自動車や検査証の有効期限が過ぎた自動車を、新規登録や新規・継続検査のため陸運支局へ回送する場合に、道路運送車両法に特別に定められた条件下で、一時的に運行を許可する制度です。

通称「仮ナンバー」と呼ばれる赤い斜線の入ったナンバープレートを貸し出します。申請の際にはあらかじめ運行経路と期間を特定しておく必要があり、出発地から目的地までの最短経路で、経路内に富山市が含まれる場合に許可されます。

知りたい項目をクリックしてください。

対象となる車の種類

  • 普通自動車
  • 小型自動車
  • 小型二輪自動車(251cc以上)
  • 軽自動車
  • 大型特殊自動車

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運行目的

  • 新規登録、新規・予備・継続検査
  • 自動車番号標等の再交付
  • 特定の相手(オークション含む)への販売
  • 車両整備
  • 車両登録前輸入車の、販売目的での回送(原則、業者の方のみ対象)など

※許可の対象にならない場合

  • 出発地、経由地、目的地が未定
  • 販売のための試乗
  • 最終的に検査や登録を伴わない単なる回送など

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申請受付日

原則、自動車を運行する当日。
当日の明朝から使用するなどの事情があれば、その前日。
前日が土曜・日曜・祝日の場合はその前開庁日。

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必要なもの

  • 申請書(窓口にあります)
  • 自動車損害賠償責任保険証の原本(運行日が保険期間内であるもの)
    ※保険期間最終日にかかる貸出はできません。
  • 自動車検査証など(車名・形状・車体番号が確認できるもの)
  • 本人確認書類(以下のもの。コピーをとらせていただきます。)

個人で申請する場合

マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど居住の事実を示す書類

法人の場合

  • 来庁者のマイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど居住の事実を示す書類
  • 来庁者の社員証(名刺不可)または、会社名のわかる健康保険証などの書面(社名の確認ができるものが何もない場合は、あらかじめお問い合わせください。)

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手数料

1件につき750円

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貸出し期間

運行地域

最大貸与日数

富山市内

2日間

富山市内⇔富山市外
(富山県内に限る)

3日間

富山市内⇔富山県外

5日間

※運行の期間は、上記期間内での必要最小限の日数になります。

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返却

許可証の有効期限が満了した日から5日以内にナンバープレートと許可証を返納してください。開庁時間内に返納できない場合は郵送等でも構いません。
※期限内に返却がない場合は、道路運送車両法の罰則が適用される場合があります。
紛失した場合は、すみやかに警察署への届出及び許可を受けた窓口への連絡をお願いします。

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その他注意事項

  • 仮ナンバー使用中は、自動車損害賠償責任保険証明書を携帯し、臨時運行許可証は車内の見やすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可をうけた車以外に仮ナンバーは使用できません。
  • ボルトやワイヤーなどのプレートを固定するものは貸し出しておりません。
  • 基準緩和認定をうけた車を動かす場合は、あらかじめお問い合わせください。
  • プレートの紛失、破損された場合は、弁償していただきますのでご注意ください。

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受付・問合せ

  • 富山市市民課
  • 行政サービスセンター
  • 山田・細入中核型地区センター

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2048
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。