安全なまちづくりのため地域で自主的に防犯活動に取り組んでいる組織に対し補助金を交付することにより、自主防犯組織の育成・支援に努めています。
(1)支援の対象となる自主防犯組織は次のア.、イ.の要件を満たす組織。
ア.地域の自主防犯組織(防犯連絡所、町内会又は自治振興会を基盤とした組織をいう。)で、複数の町内会又は300世帯以上が参加する組織又はその他の自主防犯組織で市長が認めたもの。
イ.年間を通じて、月2回以上の地域パトロールを実施する組織。
(2)前号アに掲げる組織で、その自主防犯事業の性格上、一定の期間限定の活動を行なうもの。
(1)補助対象となる事業は、毎年4月から翌年3月までに実施される活動とする。
(2)対象となる経費は、次表に掲げる活動に要する経費とする。ただし、人件費、食料費(活動時における飲食代(お茶代等)を除く。)は対象としない。
活動内容 | 補助対象 |
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・防犯パトロール活動 (通学路や公園等での安全見守り活動を含む。) | ・帽子、ジャンパー、腕章等の被服購入費 ・ライト、乾電池、防犯ブザー等の消耗品 ・青色回転灯車両パトロール経費 ・パトロール隊保険料 |
・防犯に関する啓発活動 | ・啓発チラシの作成費用 |
・防犯教室又は講座の開催 | ・講師、配布資料等に要する経費 |
・その他安全なまちづくりに関する自主的な防犯活動 | ・その他安全なまちづくり活動に必要と認められるもの |
(1) 結成時の経費補助 | 基本額を30,000円とし、基本額を超える額については、その2分の1を補助し、全体の限度額を50,000円とする。 |
(2) 活動に対する補助 | 1(1)の組織に対し、限度額を30,000円とする。 |