証票を返還したいとき

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ページ番号1007160  更新日 2023年1月13日

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証票返還届

概要
候補者等又は後援団体は、次の1から3のいずれかに該当するときは、直ちに既に交付された証票を富山市選挙管理委員会に返還しなければなりません。
  1. 候補者等又は後援団体でなくなったとき。
  2. 立札及び看板の類の掲示をとりやめたとき。
  3. 破損により証票を再交付申請するとき。
申請および交付場所
富山市選挙管理委員会事務局
申請に必要なもの

別紙返還届、返還する証票

手数料
無料
様式サイズ
A4縦
郵便による申請
不可
ファクスによる申請
不可

申請書等

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。