寄付の禁止

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007177  更新日 2023年1月11日

印刷大きな文字で印刷

政治家の寄付の禁止について

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
また、有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄付になるので注意してください。

「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」をみんなで徹底しましょう。

具体的な寄付行為の例

  • 政治家が地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差し入れをすること
  • 政治家が落成式・開店祝等の花輪を贈ること
  • 政治家の秘書等が代理で出席する場合に葬儀の香典を渡すこと

リンク先

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。