寄付の禁止
政治家の寄付の禁止について
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄付を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。
また、有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄付になるので注意してください。
「贈らない」、「求めない」、「受け取らない」をみんなで徹底しましょう。
具体的な寄付行為の例
- 政治家が地域の運動会・スポーツ大会への飲食物等の差し入れをすること
- 政治家が落成式・開店祝等の花輪を贈ること
- 政治家の秘書等が代理で出席する場合に葬儀の香典を渡すこと
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選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
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