その他選挙に関すること

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ページ番号1007176  更新日 2023年1月6日

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投票所への入場券を無くした場合について

投票所入場券を無くしたり、何らかの理由でお手元に届かない場合も、投票所にて公的機関の発行した身分証の提示などによる本人確認により投票をすることができます。

得票が同数の場合の当選人の決定について

得票数が同数の場合は選挙長がくじにより当選人を決定します。

小数点以下の得票数について

有権者1人のもつ票は各選挙につき、1票となりますが、開票結果には、候補者の得票数に小数点以下の数字がつく場合があります。
小数点以下の数字は「按分票」というもので、1つの選挙区に同一の氏名、氏又は名の公職の候補者が2人以上ある場合、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて配分されます。

【例】「富山 太郎」と「富山 次郎」という候補者がいる場所

  1. (条件)
    • 「富山」のみ記載された票が10票あった
    • 「富山 太郎」の得票数は7,700票
    • 「富山 次郎」の得票数は2,300票
    であった場合
  2. 「富山」の票10票は得票数の割合に応じ、「富山 太郎」に7.7票、「富山 次郎」に2.3票配分される。
  3. 「富山 太郎」の最終得票数は7,707.7票「富山 次郎」の最終得票数は2,302.3票 となる

選挙管理に関する組織について

選挙事務の管理には国・都道府県・市区町村の各選挙管理委員会のほかにも以下のような組織が関わります。

(1)投票所における組織

投票所とは有権者の皆さんが投票に訪れる施設をいいます。

投票管理者

各投票所に1人置かれ、投票に関する事務を行います。具体的には、投票用紙の交付、代理投票の許容、選挙人の確認、投票箱の開票管理者への送致、投票所の秩序維持などです。投票管理者は、各選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

投票立会人

投票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視し、投票手続きの立ち会いや投票箱の送致・立ち会いなどを行います。人数は各投票所につき、2人以上5人以下(期日前投票立会人は2人)です。

(2)開票所における組織

開票所とは、開票に関する事務を行う施設であり、各選挙の際に市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設けられます。

開票管理者

各開票所に1人置かれ、の選挙の開票に関する事務を行います。具体的には、投票の点検、投票の効力の決定、開票の結果の報告、開票録の作成、開票所の秩序維持などです。
開票管理者は、その選挙の有権者の中から、市区町村の選挙管理委員会によって選任されます。

開票立会人

各開票所において開票事務の執行に立ち会い、公正に行われるよう監視します。具体的には、開票手続きの立ち会いや投票の効力の決定に際しての意見陳述などを行います。人数は各開票所に3人以上10人以下です。

(3)選挙会における組織

選挙会とは各選挙における締めくくりを行い、当選人を決定する機関のことです。また、衆議院比例代表選出議員・参議院比例代表選出議員の選挙においては、得票数を中間集計する機関として選挙分会が置かれます。

選挙長

選挙会に関する事務を行い、選挙会ごとに1人置かれます。
立候補の届出の受理なども選挙長が行います。選挙長は、その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会によって選任されます。

選挙立会人

選挙会に立ち会い、当選人決定手続きに参与します。その人数は、3人以上10人以下です。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。