選挙人名簿

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ページ番号1007172  更新日 2024年3月1日

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選挙人名簿とは

選挙人名簿とは、選挙権がある人を登録する名簿です。選挙のときは投票所で本人と照合するとともに、1人が1票しか行使できないように選挙の公正を確保するためにつくられる名簿で、たとえ選挙権がある人でも、選挙人名簿に登録されていない人は投票ができません。
選挙人名簿は、永久選挙人名簿とされており、選挙人が一度名簿に登録されれば、登録資格に異動を生じない限り永久に登録されることになります。

登録の要件

年齢満18歳以上の日本国民で、登録の際に3か月以上、同一市町村の住民基本台帳に登録されていなければなりません。
したがって、選挙人名簿登録(定時、選挙時)の際には、住民基本台帳を選挙管理委員会が調査して該当の人を登録します。
この場合、「3か月以上同一市町村に居住している」ということは、「住民基本台帳の届け出をした日から3か月以上」ということになっていますので、住所異動の際は速やかに届け出をしてください。

登録の時期

(1)定時登録(年4回)

毎年3、6、9、12月の1日現在を基準日として調査し、登録します。

(2)選挙時登録

選挙が行われる際に、選挙の期日前に登録される資格者を調査し、事務を管理する選挙管理委員会が定める基準日、登録日において登録を行います。

登録の抹消

次の場合、選挙人名簿から抹消されます。

  1. 死亡し又は日本国籍を喪失したとき
  2. 他市町村に住所を移して4カ月を経過したとき
  3. 登録されるべき者でなかったとき

最新の名簿登録者数(令和6年3月1日登録)

令和6年3月1日定時登録の富山市選挙人名簿登録者数は次のとおりです。

名簿登録者数

男性

女性

合計

165,687人 176,652人 342,339人

投票区別の登録者数は以下のファイルをダウンロードしてください。

在外選挙人名簿

日本国籍を持ち海外にお住まいの方は、在外投票制度により、国政選挙の投票ができます。

在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要になります。具体的な登録方法・投票方法については、在外投票のページをご覧ください。

選挙人名簿の閲覧

選挙人名簿は、選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後の期間を除き、閲覧することができます。閲覧希望の場合、あらかじめ閲覧申出書等の必要書類を富山市選挙管理委員会までご提出ください。

(1)閲覧が可能な目的など

閲覧が可能な目的一覧

目的

申出者

選挙人名簿登録の有無の確認 選挙人
公職の候補者等または政党その他政治団体が,政治活動または選挙運動を行う場合 公職の候補申請様式※者
政党その他の政治団体
統計調査,世論調査,学術研究およびその他の調査研究で,公益性が高いと認められるもの(政治または選挙に関するものに限られます) 国又は地方公共団体の機関・法人・個人

申請様式※

  • ※申請にはこの様式または、準じたものを作成してください。
  • ※申請書類については、なるべくお早めにご提出ください。
選挙人名簿登録の有無の確認
公職の候補者等または政党その他政治団体が,政治活動または選挙運動を行う場合
統計調査,世論調査,学術研究およびその他の調査研究で,公益性が高いと認められるもの(政治または選挙に関するものに限られます)

(2)閲覧時に提示が必要なもの

国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書

(3)閲覧に関する注意点

名簿のコピー、スキャナー取り込み、撮影はできません

(4)閲覧状況の公表について

選挙管理委員会は公職選挙法の規定により、毎年1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について、公表します。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2126
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。