![]() | 農地を転用したいとき |
概要 | 農用地区域(農業振興のため、農用地として利用すべき土地であると設定した区域)の農地を転用するときは、農業委員会への許可申請の前に、農政企画課へ「農用地区域からの除外願」の提出が必要です。 願出地が農用地区域であるかどうかは、事前に窓口でご確認ください。 |
願出および受付場所 | 市役所東館4階 農政企画課 願出受付期間は毎月1日から15日です。 (15日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその翌日) ※農政企画課窓口での事前相談及び関係機関との調整が済んでいる願出書類のみ受け付けします。 |
願出に必要なもの |
■提出部数(番号順に並べてクリップ止めで提出してください) 《全地域》 正本1部+正本のコピー3部+副本4部(上記1から9のコピー)=計8部 |
手数料 | 無料 |
様式サイズ | A4縦 |
郵便による申請 | 不可 |
FAXによる申請 | 不可 |
(農政企画課)Eメール nouseikikaku-01@city.toyama.lg.jp
区分 | 適用する範囲 | 転用の可否 | 申請から許可等になるまでの日数 |
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農地法第4条許可申請 | 都市計画法による市街化区域以外の区域における自己用の転用 | 転用しようとする農地が既存の宅地等からの距離により、転用できない場合や面積が制限される場合があります。 | 許可書は 約6週間後 |
農地法第5条許可申請 | 都市計画法による市街化区域以外の区域における自己用以外の転用 | 転用しようとする農地が既存の宅地等からの距離により、転用できない場合や面積が制限される場合があります。 | 許可書は 約6週間後 |
農地法第4条届出 | 都市計画法による市街化区域における自己用の転用 | 小作権などがある場合を除いて、転用できます。 | 受理書は 約2週間後 |
農地法第5条届出 | 都市計画法による市街化区域における自己用以外の転用 | 小作権などがある場合を除いて、転用できます。 | 受理書は 約2週間後 |
書類提出日は毎月15日頃
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農地法第4条許可申請(市街化区域以外の自己用の転用) PDF (220kbyte) | |
農地法第5条許可申請(市街化区域以外の自己用以外の転用) PDF (255kbyte) | |
農地法第4条届出(市街化区域の自己用の転用) PDF (177kbyte) | |
農地法第5条届出(市街化区域の自己用以外の転用) PDF (202kbyte) |
(農業委員会事務局)Eメール nougyoujimu-01@city.toyama.lg.jp
(埋蔵文化財センター)Eメール maizoubunka-01@city.toyama.lg.jp
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