![]() | 森林所有者届出制度について |
森林法の改正により平成24年4月から、新たな森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。
個人・法人によらず、売買契約や、相続、贈与、法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した方
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合は、森林の土地の所有者届出は提出不要です。
森林の土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地がある市町村に届出をしてください。
提出書類
1.森林の土地の所有者届出書
2.森林の土地の位置を示す図面
3.土地の権利を取得したことを証明するもの(登記事項証明書、遺産分割協議書、土地売買契約書など(写し可))
提出方法
森林政策課の窓口・郵送・メールいずれかの方法で提出してください
・森林の土地の所有者届出様式へのリンク
(PDF形式.pdf (77kbyte) 、Word形式.doc (41kbyte)
)
・届出書の記載要領へのリンク PDF形式(1,501kbyte)
・林野庁作成パンフレットへのリンク PDF形式 (746kbyte)
農林水産部 森林政策課 富山市新桜町7番38号
電話番号 076-443-2019
E-mail sinrinseisaku@city.toyama.lg.jp
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