改正卸売市場法に基づく公表事項

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ページ番号1006069  更新日 2023年1月10日

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富山市公設地方卸売市場では、改正卸売市場法に基づき、業務規程(※)の改正を行いました。
(※)富山市においては「富山市公設地方卸売市場条例」及び「同条例施行規則」がこれに該当します。
改正卸売市場法では、卸売業者の売買取引の方法及び取引参加者(卸売業者、仲卸業者など)が売買取引を行う際の決済方法を業務規程に定め、その内容を公表することとしております。
また、改正卸売市場法では、開設者(市)が業務規程で改正卸売市場法に定める遵守事項以外の遵守事項(取引ルール)を定める場合は、その理由を公表することとしています。

富山市公設地方卸売市場における公表を要する事項については次のとおり

改正卸売市場法第13条第5項第4号に基づく公表

改正卸売市場法第13条第5項第6号ハに基づく公表

問い合わせ先

〒939-8212 富山市掛尾町500番地
富山市農林水産部公設地方卸売市場
電話番号 076-495-2300
ファクス 076-495-2380
Eメール itibakanri-01@city.toyama.lg.jp

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〒939-8212 富山市掛尾町500番地
電話番号:076-495-2300
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