農地を宅地にするとき

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ページ番号1007238  更新日 2022年12月28日

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1.市街化区域内の農地

工事着工前に農業委員会へ転用の届け出をしなければなりません。

2.市街化区域を除く農地

農業委員会を通じて市長の許可を受けなければなりません。
ただし、農用地区域内の農地についてはその許可を受ける前に農振除外の申請(手続きは農政企画課へ)をする必要があります。

3.農地の無断転用禁止

農地の無断転用は農地法違反です。農地の転用許可を受けずに無断で農地の転用等を行った土地所有者又は事業者に対しては、原状回復命令や罰金等の罰則があります。

お問い合わせ

農業委員会 農業委員会事務局
電話番号 076-443-2129

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。