![]() | 農地を売買や貸し借りしたいとき |
農地を耕作目的で売買や貸借をするには、農地法による許可を受けるか、農業経営基盤強化促進法による手続きをする必要があります。
農地法による許可は農業委員会が行い、農業経営基盤強化促進法は市が公告することで売買や貸借の効果が発生します。いずれも農業委員会でのお手続きが必要です。
農地法第3条手続き・許可基準
空き家とセットで農地を「売りたい・貸したい」「買いたい・借りたい」方へ
農業経営基盤強化促進法による手続き
農地法と農業経営基盤強化促進法による所有権移転の相違点 (178kbyte)
(農業委員会事務局)Eメール nougyoujimu-01@city.toyama.lg.jp
一般用 | ||
農地所有適格法人用 | ||
農地所有適格法人以外の法人又は常時従事しない個人用 | ||
委任状 | 様式例 (29kbyte)![]() 任意の様式でも結構です。 | |
農業に新規参入する場合 | 様式4 (77kbyte)![]() 様式4 (41kbyte) ![]() | 記入例4 (58kbyte)![]() |
賃貸借契約書 | 様式5 (71kbyte)![]() 様式5 (82kbyte) ![]() | |
賃貸借契約書(解除項目あり) | 様式6 (72kbyte)![]() 様式6 (84kbyte) ![]() | |
使用貸借契約書 | 様式7 (72kbyte)![]() 様式7 (74kbyte) ![]() | |
使用貸借契約書(解除項目あり) | 様式8 (73kbyte)![]() 様式8 (76kbyte) ![]() |
利用権の解約: | ||
利用権の解約:富山県農林水産公社を通している場合は、農業委員会事務局へお問い合わせください。 |
相続等により農地の権利を取得した場合、権利を取得したことを知った日(登記後)おおむね10か月以内に農業委員会に届出が必要です。 | ||
![]() | PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。 |