農地などの相談

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ページ番号1007240  更新日 2023年4月1日

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1.農地の権利移動をするときは

農地を耕作する目的で所有権を移転するとき、または賃借権、使用収益権その他の権利を設定するときは、定められた手続きにより許可等を受けなければなりません。

2.農地の転用をするときは

  • (ア)市街化区域で農地を住宅、店舗、駐車場、工場などの敷地に転用しようとするときは、工事着工前に農業委員会に届け出てください。
  • (イ)市街化調整区域で農地を農地以外のものに転用しようとするときは、市長の許可が必要です。また、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律などによってきびしく規制されています。

3.農地の紛争が起きたときは

農業委員会では、農地などの利用関係の紛争について、当事者の双方または、一方から和解仲介の申し立てがあれば、相談にのって問題の解決にあたります。

4.農地賃借料、農作業標準料金・賃金

農地の貸し借りや農作業の受委託における料金は、農地の形状や面積、畦畔の状況のほか、地域の実情やこれまでの実績を踏まえ、当事者間で協議し決定して下さい。

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話番号 076-443-2129

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
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