農地を耕作する目的で所有権を移転するとき、または賃借権、使用収益権その他の権利を設定するときは、定められた手続きにより農地法第3条の許可を受けなければなりません。
次のような場合には、許可にはなりませんので、ご注意ください。
ただし、農地所有適格法人以外の法人又は常時従事しない個人でも、別の要件を満たすことにより貸借することができます。(売買は不可)
(ア) 市街化区域で農地を住宅、店舗、駐車場、工場などの敷地に転用しようとするときは、工事着工前に農業委員会に届け出てください。
(イ)市街化調整区域で農地を農地以外のものに転用しようとするときは、市長の許可が必要です。また、都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律などによってきびしく規制されています。
農地を一度貸したら返還がむずかしいということで、無許可等の貸付けや耕作放棄が目立っています。こうしたことを解消するための農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権設定等促進事業を利用すると、農地を貸しても期限がくれば、確実に返還してもらえますし、一定の要件に該当する借り手には助成金が支給されます。
農業委員会では、農地などの利用関係の紛争について、当事者の双方または、一方から和解仲介の申し立てがあれば、相談にのって問題の解決にあたります。
農地の貸借料や作業料金等は、借り手、貸し手が話し合って決めることになりますが、その目安とする実勢賃借料、農作業標準料金・賃金は次のとおりです。くわしいことについては農業委員会へお問い合わせください。
農業委員会事務局 |
電話番号 076-443-2129 |
Eメール nougyoujimu-01@city.toyama.lg.jp |