許可・受理があったことの証明(3条・4条・5条)

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ページ番号1009810  更新日 2023年1月13日

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農地転用等の許可書・受理通知書を紛失された場合は、再発行はできません。
紛失された場合は、過去の転用等を証明できる書類(許可済・受理済証明書)を発行いたしますので、事前に農業委員会事務局へお問い合わせください。
※発行手数料300円/件

申請方法

農業委員会事務局の窓口に、所定の様式を提出してください。

申請人になれる方

  1. 許可・受理を受けた当事者
  2. 1の相続人等
  • ※登記簿や戸籍等、相続が確認できる資料の添付が必要です。
  • ※登記簿の住所と現在の住所が異なる場合、住所の変遷を確認できる書類(戸籍の附票等)が必要です。

申請様式

※申請人が自ら申請し、自署の場合、押印する必要はありません。

根拠法令

  • 農地を耕作目的で所有権移転等
    第3条許可
  • 市街化区域外
    • 自己用の転用
      第4条許可
    • 所有権移転等
      第5条許可
  • 市街化区域
    • 自己用の転用
      第4条届出
    • 所有権移転等
      第5条届出

注意事項

  • 窓口にお越しになる方(申請人、代理人)の本人確認のため、身分証明書をご持参ください
    (例)
    • 行政書士等…資格者証
    • 行政書士以外の方…運転免許証、マイナンバーカード等
  • 許可(受理)後、相当の年数が経過している転用については、発行までにお時間をいただく場合があります。また、許可後、当事者(権利を取得する方)が転用の目的を達成せずに死亡しているときは、再度の転用申請が必要になる場合があります。
  • 土地の登記簿(全部事項証明書)は転用の履歴を検索する手掛かりになりますので、お持ちの場合はご提示ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。