旧農業経営基盤強化促進法による手続き

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1007264  更新日 2024年3月5日

印刷大きな文字で印刷

1.旧農業経営基盤強化促進法による売買(ただし最長令和7年3月31日まで。なお地域計画が定められるまでの間。)

  • 旧農業経営基盤強化促進法(基盤法)に基づく売買をする場合は、農用地利用集積計画書を農業委員会にご提出いただく必要があります。
  • 計画書の提出後、総会にて審議し、当月下旬に市が公告することで効力が発生します。
  • 売買を行うときは、要件を満たすかを事前に農業委員会事務局に確認してください。

添付ファイル「令和6年度 農地の権利移動等・転用に係る書類の提出期限、許可及び受理通知日程表(予定)」をご覧ください。

売買の主な要件

  1. 農業振興地域内の農用地区域の農地であること。
  2. 農用地利用集積計画の内容が市の基本構想に適合したものであること。
  3. 権利取得した農地を効率的に耕作することができること。
    (農業技術の取得状況、農業用機械の確保、必要な労働力の確保など)
  4. 農地の権利取得者が権利取得後必要な農作業に常時従事(年間150日以上)すること。
  5. 農地の権利取得後、耕作の事業に供すべき農地のすべてを耕作すること。
  6. 周辺の農地利用に影響を与えないこと。
  7. (農地所有適格法人の場合)農地所有適格法人の要件を満たすこと。
  8. 譲受人が富山市農地移動適正化あっせん基準を満たす者であること。

富山市農地移動適正化あっせん基準

富山市の認定農業者または人・農地プランの中心経営体(※)であり、権利取得後の経営面積が下記の作物別基準面積(農地所有適格法人の場合は、経営面積を常時従事者である構成員の属する世帯の数で除した面積)を超えること。
※認定農業者ではない人・農地プランの中心経営体は、人・農地プランの地区と売買する農地の地区が同じであること。

作物別基準面積

  • 作物 基準面積(a)
  • 水稲(主穀作) 286
  • 果樹 61
  • 野菜(露地) 46
  • 野菜(施設) 25
  • 花き(露地) 30
  • 花き(施設) 14

※基準面積については、おおむね5年に1回見直しがあります。
※市外の経営面積は含めません。

必要書類

移転申出書関係

  • 必要書類
    • 必要書類一覧
    • チェック表 ※事前に担当課の確認を受けてください。
    • 農用地利用集積計画申出書・各筆明細
    • 共通事項 ※内容を確認し、申出書に添付してください。
    • 農業経営の状況等
    • 生産組合長の同意書
    • 記入例
  • 農業に新規参入する場合
    • 農業経営計画書
    • 記入例
  • 委任状 様式例
    任意の様式でも結構です。

所有権移転登記・特別控除等証明願

※公告後、農政企画課にて登記等に必要な証明を受けてください(無料)。
証明に関するお問い合わせ先:農政企画課(電話076-443-2251)

  • 譲渡所得の特別控除にかかる土地等についての証明願
    申請者:譲渡人 様式第5号
  • 登録免許税の税率の軽減措置に係る土地の取得についての証明願
    申請者:譲受人 様式第6号
  • 農業振興地域農用地区域についての証明願
    申請者:譲受人 様式第7号
  • 農用地利用集積計画公告証明願
    申請者:譲受人 様式第8号
  • 記入例

2.旧農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)(ただし最長令和7年3月31日まで。なお地域計画が定められるまでの間。)

市街化区域では設定できません。
相対により利用権を設定する場合は、農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地中間管理機構を通した利用権設定をご希望される場合は、農政企画課(電話076-443-2081)までご相談ください

申請書等

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。