富山市教育委員会に共催、後援使用許可を求めたいとき
富山市教育委員会後援等名義使用承認申請書(教育行事・社会教育に関して)
- 概要
- 民間団体等が主催する行事について、後援・共催の名義を使用する場合に申請し承認を得るもの。
- 承認基準
-
次の項目に該当する場合に承認します。
1 市政の進展に寄与すると認められるもの
2 広く市民の教養、健康又は経済の増進に寄与すると認められるもの
3その他、市民福祉の向上に寄与すると認められるもの
ただし、次のいずれかに該当すると認められる場合は承認しません。
1 特定の思想、政治又は宗教上の活動に関連するもの
2 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
3 営利を目的とし、又は営利に関連するもの
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの。
5 特定の目的のために金銭その他これに類するものを集める行為を目的とするもの。ただし、教育委員会が特に公益性が高いと認めるものを除く。
6 行事規模が一定地域に限られ、主催者の構成員のみを対象とするもの
7 開催場所が不適切なもの又は騒音、公衆衛生、災害防止等の対策が不適切なもの
8 その他、教育委員会が後援等の名義を使用することが適当でないと認めるもの
- 対象者
-
後援等の名義の使用の承認は、行事の主催者が次の各号いずれかに該当するものに対し、行います。
1 国又は地方公共団体
2 報道機関
3 経済関係団体
4 福祉関係団体
5 教育関係団体
6 公共的団体
7 その他、教育委員会が適当と認めるもの
ただし、後援等の名義の使用の承認を受けようとする行事の主催者又はその構成役員が、次の各号いずれかに該当すると認めるときは、後援等の名義の使用を承認しません。
1 公序良俗に反する行為、若しくは不法行為を行い、又は行ったもの
2 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団又はその構成員
3 前2号に掲げるものと社会的に非難されるべき関係を有するもの
4 その他教育委員会が後援等の名義を使用することが適当でないと認めるもの
- 申請先
-
(教育行事に関して)
学校教育課
(〒930-8510富山市新桜町6番15号Toyama Sakuraビル7階)
(社会教育に関して)
生涯学習課
(〒930-8510富山市新桜町6番15号Toyama Sakuraビル8階)
- 申請の手続き等
- 後援等名義の使用承認を受けようとする方は、原則として行事を開始する初日の10日前までに「富山市後援等名義使用承認申請書」に添付書類を添えて提出してください。
- 添付書類
-
1.行事の主催者の規約又は会則、役員名簿等(主催者の概要及び構成を明らかにする書類)
2.行事に係る予算書
3.行事の目的及び計画を明らかにする書類
4.過去に後援等名義の使用承認を受けたことのある行事と概ね同様の目的、内容等で開催される行事にあっては、過去の行事の概要がわかるもの
5.誓約書(様式第2号)
6.その他、市長が必要と認める書類
※切手を貼った返信用封筒(返信先の住所、氏名を記入し、添付してください。)
- 手数料
- 無し
- 申請書
- A4縦
- 郵便による申請
- 可能
- ファクスによる申請
- 不可
- 申請書
- A4縦
申請書等
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育課
〒930-8510 富山市新桜町6番15号 Toyama Sakuraビル
電話番号:076-443-2134
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。