学用品費などの援助

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ページ番号1007376  更新日 2023年3月27日

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小学校・中学校の児童生徒をもつ家庭で、経済的理由で困っている方へ、学校で必要な学用品費などを援助します。

対象となる人

  • 現在生活保護を受けている人
  • 前年4月以降に生活保護の廃止または停止を受けた人
  • その他、家庭の収入状況からみて援助の必要があると認められる人

収入状況の目安

  • 父(42歳)、母(40歳・無職)、子(中学校1年生)、子(小学校1年生)の4人、持ち家の場合
    年間総収入額(給与収入)455万円程度
  • 母(40歳)、子(中学校1年生)の2人、借家(家賃月額40,000円)の場合
    年間総収入額(給与収入)455万円程度
  • 父(35歳)、子(小学校1年生)、子(4歳)の3人、借家(家賃月額40,000円)の場合
    年間総収入額(給与収入)490万円程度

※年間総収入額(世帯の合計額)は、世帯構成、年齢、家賃の有無などにより異なります。
上記の例は目安としてお考えいただくもので、申請内容をもとに、個別に審査をいたします。

援助を受けられる費用

  1. 学用品費(日常使用する学用品費を定額で補助)
  2. 校外活動費(宿泊学習等の交通費、見学料の補助)
  3. 修学旅行費(参加者が均一に負担することとなる費用の補助)
  4. 体育実技用具費(体育の授業等に使用するスキー用具のレンタル料や柔道着購入等への補助)
  5. 医療費(指定された病気の治療費にかかる窓口負担額分の補助)
  6. 学校給食費(実費)
  7. 新入学学用品費(小1、中1年に対して入学の準備等にかかる費用を定額で補助)

※上記の1~4、7については、市で定めた金額の範囲内で援助します。
※各費目ごとの申請は不要です。援助を受けられる費用については、認定通知と合わせてお知らせします。

申請に必要なもの

  • 就学援助認定申請書
  • 住民票(同居している方全員の名前が入ったもの)
  • 源泉徴収票や確定申告の控えなど、前年中の同居している方全員の所得状況がわかるもの
  • 児童扶養手当受給者証、アパート等の賃貸契約書(該当の方のみ)

申請先

お子さんが通う学校(富山市立以外の小中学校へ通学している場合は学校教育課へ)
就学援助の詳細については、「就学援助制度についてのお知らせ 保護者のみなさまへ」もご覧ください。

新入学学用品費の入学前支給について

平成31年度の入学予定者から新入学学用品費について、入学前に支給できるようになりました。
詳しくは、「新入学学用品費(入学前支給)」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課
〒930-8510 富山市新桜町6番15号 Toyama Sakuraビル
電話番号:076-443-2134
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。