「富山市要保護児童対策地域協議会」の設置
虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童等の早期発見や適切な保護・支援を図るためには、関係機関がその子ども等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることから、富山市では「富山市要保護児童対策地域協議会」を設置しました。
(1)設置年月日
平成20年2月1日
(2)対象者(要保護児童等)
次のように虐待を受けた子どもに限らず非行児童など保護・支援を要するすべての子ども及びその保護者又は特定妊婦も含まれます。
- 保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(要保護児童)及びその保護者
- 保護者の養育を支援することが特に必要と思われる児童(要支援児童)及びその保護者
- 出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(特定妊婦)
(3)業務内容
要保護児童等に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容を協議します。
(4)設置効果
- 要保護児童等の早期に発見し迅速に支援を開始することができる。
- 関係機関が情報の共有化を通じて役割分担を行い、共通の理解を得ることができる。
- 関係機関が役割分担を通じて要保護児童等に責任を持って関わることができる体制づくりができる。
- 関係機関が同一の認識の下に、役割分担をしながら支援を行うため、要保護児童等にとってより良い支援が受けられやすくなる。
- 関係機関が分担しあって個別のケースに関わることで、それぞれの機関の限界や大変さを分かち合うことができる。
協議事項
1. 代表者会議
- 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること
- 実務者会議の活動上の報告及び評価
2. 実務者会議
- ネットワーク作り会議
- 要保護児童に関する情報交換及びケース検討会議で話題となったこと
- 要保護児童等の実態把握及び支援を行っている事例の総合的な把握
- 要保護児童対策を推進するための啓発活動
- ケース進行管理
- 要保護児童等の状況の把握及び問題点に関すること
- 支援の経過報告及びその評価に関すること
- 援助方針の確立及び役割分担に関すること
- 事例の主担当機関及び主たる援助者に関すること
- 実際の援助、支援方法及び支援計画に関すること
3. ケース検討会議
- 要保護児童等の状況の把握及び問題点に関すること
- 支援の経過報告及びその評価に関すること
- 援助方針の確立及び役割分担に関すること
- 事例の主担当機関及び主たる援助者に関すること
- 実際の援助、支援方法及び支援計画に関すること
(5)関係機関
富山地方法務局、富山地方検察庁、富山少年鑑別所、富山保護観察所、警察署、富山県富山児童相談所、富山県女性相談センター、富山市教育委員会、富山県看護協会、富山市医師会、富山市歯科医師会、富山市社会福祉協議会、他 関係機関・団体等
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 こども健康課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
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