令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
令和4年3月11日(金曜)をもって申請受付を終了しました。
子育て世帯への臨時特別給付金の趣旨について
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、
- 中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で養育している者)
- 高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の基準は、離婚の場合等であっても変わるものではありませんので、基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
1.支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を富山市から受給している方
- 令和3年9月30日時点で富山市に居住しており、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を養育している方
※所得が児童手当特例給付に相当する方を除く。 - 公務員等で、令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方
- 令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児の保護者
※所得が児童手当特例給付に相当する方を除く。
1、4の方(公務員除く)は申請不要、2、3の方及び4のうち公務員の方は申請書の提出が必要となります。
所得制限について
保護者の方の所得が児童手当特例給付に相当する場合には、支給対象外となります。
2.支給額
お子さん1人につき10万円
3.支給予定日
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)を富山市から受給している方
令和3年12月27日に5万円、令和4年1月13日に5万円を児童手当口座へ振り込みます。
(2)令和3年9月30日時点で富山市に居住しており、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)のみを養育している方
申請月の翌月末までに10万円を一括で指定口座へ振り込みます。(令和4年1月から申請受付)
(3)公務員等で、令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方
申請月の翌月末までに10万円を一括で指定口座へ振り込みます。(令和4年1月から申請受付)
(4)令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児の保護者
- 富山市から児童手当(本則給付)の支給を受けている方へは、令和4年1月末以降に10万円を一括で児童手当口座へ順次振り込みます。
- 富山市から児童手当を受給していない方(公務員等)へは、申請月の翌月末までに10万円を一括で指定口座へ振り込みます。(令和4年1月から申請受付)
4.申請等の手続き
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)を富山市から受給している方
- 原則、申請不要です。
- 児童手当(本則給付)の対象になっている児童のほかに、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生等)がいる場合は、中学生以下の児童とあわせて当該高校生の児童分も支給します。支給対象となる高校生等の児童について給付金が振り込まれていない場合には、申請が必要となりますのでこども福祉課までご連絡ください。
※令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方が、令和3年9月中に市外へ転出している場合は、当該高校生分についてのみ、基準日(令和3年9月30日)時点で受給者が居住している(住民登録がある)市町村へ申請する必要があります。 - 給付金の受け取りを辞退する場合には、振込通知に記載された日までにご連絡ください。
(2)令和3年9月30日時点で富山市に居住しており、高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)のみを養育している方
- 申請が必要です。
- 令和3年9月30日時点で富山市に住民登録があり、対象年齢範囲内の児童と同居している方へ、令和3年12月末に申請書を送付します。
※保護者の方が所得要件を満たしており、申請書が届いていない場合には、こども福祉課までご連絡ください。
(3)公務員等で、令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方
- 申請が必要です。
- 令和3年9月30日時点で富山市に住民登録があり、対象年齢範囲内の児童と同居している方へ、令和4年1月中旬に申請書を送付します。
※保護者の方が所得要件を満たしており、申請書が届いていない場合には、こども福祉課までご連絡ください。
(4)令和3年9月1日から令和4年3月31日に生まれた新生児の保護者
- 富山市から児童手当を受給している方は申請不要です。令和4年1月以降、順次児童手当の振込口座へ10万円を一括で振り込みます。
- 給付金の受け取りを辞退する場合には、振込通知に記載された日までにご連絡ください。
- 富山市から児童手当(本則給付)を受給していない方(公務員等)は申請が必要です。令和4年1月中旬以降に順次申請書を送付します。
※保護者の方が所得要件を満たしており、申請書が届いていない場合には、こども福祉課までご連絡ください。
5.その他
※配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方へ
本給付金は原則として、令和3年9月分の児童手当受給者に支払われます。ただし、要件(DVに関する証明書類があり、配偶者と生計を異にしている等)を満たしている場合には、避難中の保護者に支給先を切り替えられる場合がありますので、該当の可能性がある方は至急こども福祉課までご連絡ください。
担当
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市役所 こども家庭部 こども福祉課
子育て世帯への臨時特別給付金 担当
電話番号 076-443-2249
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このページに関するお問い合わせ
こども家庭部 こども福祉課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2055
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