社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、事業の概要・
その他社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について、所轄庁に届け出なければなりません。
所轄庁が本市の場合は、毎年6月末日までに、社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムにて必要書
類の提出をお願いいたします。
社会福祉法人の運営に関する情報開示について
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条の2及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)
第10条の規定に基づき、社会福祉法人は運営に関する情報をインターネットで公表することが義務付けら
れています。
※以下のサイトで全国の社会福祉法人に対する現況報告書等の情報を公表しております。
独立行政法人福祉医療機構ホームページ(WAMNET)内
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム ※なお、公表された資料の内容については、直接法人にご確認ください。
こども支援課所管社会福祉法人一覧
No. | 法人名 | No. | 法人名 |
1 | 社会福祉法人富山市ひかり保育園 | 12 | 社会福祉法人東山福祉会 |
2 | 社会福祉法人奥田福祉会 | 13 | 社会福祉法人四方福祉会 |
3 | 社会福祉法人常盤台保育園 | 14 | 社会福祉法人興南学園福祉会 |
4 | 社会福祉法人わかば福祉会 | 15 | 社会福祉法人萌黄福祉会 |
5 | 社会福祉法人のぞみ保育園 | 16 | 社会福祉法人青い鳥福祉会 |
6 | 社会福祉法人かたかご会 | 17 | 社会福祉法人大山保育会 |
7 | 社会福祉法人いちい保育園 | 18 | 社会福祉法人すこやかこども福祉会 |
8 | 社会福祉法人わかくさ福祉会 | 19 | 社会福祉法人和敬会 |
9 | 社会福祉法人愛和福祉会 | 20 | 社会福祉法人鵜坂福祉会 |
10 | 社会福祉法人めぐみ福祉会 | 21 | 社会福祉法人あおぞらこども会 |
11 | 社会福祉法人富山国際学園福祉会 | | |
社会福祉法人の定款の変更について