1.概要
指定管理者制度は、公の施設の管理運営において、市民サービスの向上や施設の効果的・効率的な管理運営を行うことを目的として、平成15年6月の地方自治法の一部改正により創設されたものです。
本市では、平成18年4月1日から、249施設において、指定管理者制度を導入しました。
平成18年度以降も、新たに供用開始される施設や既存の施設についても、制度の導入を検討していきます。
指定管理者制度導入の標準的な事務手順
- 公の施設の設置条例一部改正の議案を提出。
- 議決後、各施設の所管課において、指定管理候補者の募集等を行う。
- 選定委員会において指定管理候補者を選定。
- 指定議案及び債務負担行為設定議案を提出。
- 議決後、各施設の所管課において、指定の通知及び告示、協定の締結等を行う。
- 指定管理者による管理の実施。
指定管理候補者の選定について
指定管理候補者の選定にあたっては、法的に公募が義務付けられているわけではありませんが、制度の趣旨から、複数の法人等に事業計画書の提出を求め、最も適切な管理者を選定することが望ましいとされています。
このことから、富山市おいても原則として公募により指定管理候補者を選定するものとしていますが、応募がなかったときや審査の結果適合する法人等がなかったときなど、指定の手続上公募によることができない場合及び公募を行わないことについて合理的な理由があると認められる場合については、公募せずに指定管理候補者を選定できるものとしています。
指定期間
原則として、5年以内としています。
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このページに関するお問い合わせ
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