個人情報保護制度の改正

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ページ番号1009748  更新日 2023年3月27日

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1 個人情報保護制度の一元化

個人情報保護制度の一元化イメージ

社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立を図ること等を目的として、令和3年、国において、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下、「改正法」といいます。)が改正されました。

この改正により、これまで複数の法令(個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人個人情報保護法、各地方公共団体の個人情報保護条例)により定められていた個人情報制度が、改正法に一元化されました。

地方公共団体には、令和5年4月1日をもって同法が適用され、同法の規定の下で個人情報保護制度を運用することとなります。そのため、富山市では、これまでの「富山市個人情報保護条例」を廃止し、新たに法の施行に必要な事項を規定する「富山市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。

2 個人情報保護制度の主な変更点

(1)法の適用対象

改正法は、市議会を除く市の機関すべてに適用されます。

適用対象外となる市議会では、「富山市議会の個人情報の保護に関する条例」を定めて個人情報の保護を図ります。

また、病院事業局(富山市民病院、まちなか病院)及びまちなか診療所は、従来は他の市の機関と同じ規定の下で個人情報を取り扱っていましたが、改正法においては、原則、民間事業者に係る規定が適用されます。(個人情報開示請求関係等、一部例外あり。)

(2)個人情報の定義の変更

改正法においては、「死者の情報」や、「他の情報と照合して個人を識別することが容易でない情報」は、個人情報に該当しないとされています。(これまでの富山市個人情報保護条例では、死者の情報や、他の情報と照合して個人を識別できる情報(容易性を問わない)も個人情報であると定義していました。)

死者の情報については、改正法の規定では保護されませんが、富山市においては、別に要綱を設けて、適切に取扱っていきます。

(3)要配慮個人情報の規定

これまでの富山市個人情報保護条例では、「思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となるおそれがある個人情報」については、原則取得してはならないとされていました。

改正法においては、これらの情報に関する取得の制限はありませんが、これらに加えて人種、病歴、犯罪歴等の情報を「要配慮個人情報」と定義しています。

(4)個人情報取得元についての制限撤廃

これまでの富山市個人情報保護条例では、市が個人情報を取得する際は、原則本人から取得することとされていました。改正法においては、本人からの取得を義務付ける規定はありません。

ただし、個人情報の保有にあたっては、これまでどおり、所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限られ、かつ、その利用目的をできる限り特定しなければならないこととされています。

(5)目的外利用に係る制限の変更

市の保有する個人情報を、定めた利用目的以外の目的で利用したり、提供したりすることは原則できません。ただし、一定の場合には、目的外利用・提供することができます。目的外利用・提供できる場合として定められたもののうち、以下の規定について変更になりました。

新たに規定されたもの

本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

規定がなくなったもの

公益上の必要その他相当な理由があるものとして富山市個人情報保護審査会の意見を聴いて、実施機関が認めるとき。

(6)市から委託等を受けた事業者の安全管理措置の義務付け

市から個人情報の取扱いの委託を受けた者がその業務を行う場合や、指定管理者が公の施設の管理業務を行う場合は、行政機関等と同程度の個人情報に係る安全管理措置を講じなければなりません。

(7)漏えい等の報告の義務付け

市が保有する個人情報の漏えい・滅失・毀損等が発生した場合、個人の権利利益を害するおそれが大きい事案であるときは、個人情報保護委員会へ報告し、本人に通知しなければなりません。

(8)電子計算機の結合による提供の制限撤廃

これまでの条例では、通信回線による電子計算機の結合による個人情報の提供(ネットワークを利用した個人情報のやり取り)を原則禁止していましたが、改正法には制限する規定がありません。

(9)個人情報ファイル簿の作成・公表の義務付け

市が保有している個人情報ファイル(事務のために、個人情報を検索できるように整理したもの)について、その帳簿を作成し、公表する義務が課されました。

(10)開示請求できる者・請求方法の変更

市の保有する個人情報の開示を請求する場合、従来は本人又は法定代理人が請求しなければなりませんでしたが、加えて、任意代理人による請求が可能になりました。(委任状の提出等が必要です。)

また、郵送による請求が可能になりました。(本人確認のための書類提出等が必要です。)

開示請求に係る詳細は、「富山市の情報公開・個人情報保護制度について」のページを確認してください。

(11)訂正請求時の証明書類提出義務撤廃

市の保有する個人情報の訂正を請求する場合、従来は訂正を求める内容が事実であることの証明書類を提示・提出しなければなりませんでしたが、証明書類が不要になりました。

ただし、市が事実確認の調査を行うために必要ですので、訂正請求の理由について明確かつ具体的に提示いただく必要があります。

3 制度改正対応に係る個人情報保護審査会への諮問について

富山市長及び富山市議会は、個人情報保護法改正に係る本市の対応について、富山市個人情報保護審査会に諮問し、令和4年11月2日に答申を受けました。

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