行政不服審査制度

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ページ番号1002534  更新日 2023年8月17日

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行政不服審査制度について

審査請求について

富山市の行政機関の処分に不服がある場合は、法律で定められた審査庁に審査請求をすることができます。

審理員及び富山市行政不服審査会について

審査請求があった場合には、原則として、処分に関与しない職員(審理員)が審理を行います。また、原則として、第三者機関(富山市行政不服審査会)が、審理員が行った審理の適正性や審査庁の判断の妥当性を審査します。

裁決及び答申の公表について

総務省の「行政不服審査裁決・答申検索データベース」において、本市の裁決及び富山市行政不服審査会の答申をご覧いただけます。

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〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2261
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