河川占用

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ページ番号1006967  更新日 2022年12月28日

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概要

準用河川の占用については、河川法に基づき占用許可が必要となります。
準用河川を占用する場合は、占用許可申請書を提出し、許可を受けてください。

富山地域

河川整備課(本庁西館6階)

大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入地域

土木事務所管理課(大沢野行政サービスセンター3階)

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このページに関するお問い合わせ

建設部 河川整備課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2221
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。