とやまし道路愛護ボランティア制度

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ページ番号1006941  更新日 2022年12月28日

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ボランティア制度に加入を希望される方は事前にご相談ください。

「とやまし道路愛護ボランティア制度」実施要領

趣旨

第1条

この要領は、富山市が管理する道路法第2条第1項に規定する道路(以下「市道」という。)を利用する者が、道路愛護の心を持って、自ら進んで市道の清掃、飾花等の作業活動(以下「ボランティア活動」という。)を支援することを目的とした「とやまし道路愛護ボランティア制度」(以下「ボランティア制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

市の支援事業

第2条

市は、ボランティア制度の目的を達成するため、次の支援事業を行う。

(1)道路愛護ボランティアの登録
(2)道路愛護ボランティアのネットワ-クづくり
(3)ボランティア活動の周知広報
(4)関係機関等への協力要請
(5)その他必要と認める事業

道路愛護ボランティアの登録

第3条

市道においてボランティア活動を積極的、継続的に行う団体及び個人(以下「ボランティア団体等」という。)は、とやまし道路愛護ボランティアとして登録(以下「登録」という。)することができる。

登録の制限

第4条

ボランティア団体等が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員をいう。)を構成員とする団体であるなど、とやまし道路愛護ボランティアとしてふさわしくないと認められるときは、前条の登録をすることができない。

ボランティア活動の内容

第5条

ボランティア活動の内容は、「清掃・美化活動」又は「飾花活動」とする。

2.ボランティア活動は、事故等の防止のため、歩道、緑地帯等の安全な場所において行わなければならない。

登録の手続

第6条

登録しようとするボランティア団体等は、ボランティア活動を行う道路の区間を管理する富山市長(以下「市長」という。)に対し、とやまし道路愛護ボランティア登録申込書(様式第1号)により、登録を申し込むものとする。
ただし、登録しようとする区間が、既に他のボランティア団体等に登録されているときは、当該ボランティア団体等の了解を得なければならない。

2.市長は、前項の申込みがあったときは、とやまし道路愛護ボランティアとして登録し道路愛護ボランティア登録証(以下「登録証」という。)(様式第2号)及び個人登録証(様式第3号)を交付するものとする。この場合において、市長はあらかじめ当該道路区間の存する自治振興会等関係団体の意見を聞くものとする。

ボランティア活動の報告

第7条

ボランティア団体等は、当該年度におけるボランティア活動の実績及び翌年度におけるボランティア活動の継続の意思について、道路愛護ボランティア活動報告書(様式第4号)により、毎年2月末日までに市長へ報告するものとする。

登録事項の変更

第8条

ボランティア団体等は、登録事項に変更が生じたときは、道路愛護ボランティア登録変更届(様式第5号)により、速やかに市長へ届け出るものとする。

2.市長は、前項の届出があったときは、審査のうえ登録内容を変更し、必要に応じて登録証を再交付するものとする。

登録の抹消

第9条

市長は、ボランティア団体等が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を抹消し、登録証の返還を求めることができる。

(1)道路愛護ボランティア活動報告書(様式第4号)において、翌年度の登録をしない意思表示があったとき。
(2)道路愛護ボランティア登録抹消届出書(様式第6号)の届出があったとき。
(3)長期間にわたって、ボランティア団体等の代表者と連絡がとれない場合等、市長がとやまし道路愛護ボランティアとしてふさわしくないと判断したとき。

消耗品等の支給

第10条

市長は、ボランティア活動に必要と認められる消耗品等を支給するものとする。

表示板の設置

第11条

市長は、ボランティア団体等の希望により、団体名、活動内容等を記載した表示板(様式第7号)を該当区間内または、その周辺に設置することができる。この場合において、市長は、交通の支障の有無、周辺景観との調和等を勘案し、設置箇所等の検討を行わなければならない。

2.表示板は、1つのボランティア団体等につき、片側1区間当たり1基を設置するものとする。ただし、登録区間が長い場合においては、複数基を設置できるものとする。
3.表示板の大きさは、A3サイズとする。ただし、これにより難い場合はこの限りでない。

表示板の変更等

第12条

市長は、第6条第1項ただし書、第8条及び第9条の事由が生じた場合において、必要と認めたときは、表示板を移設し、若しくは内容を変更し、または撤去することができる。

登録台帳の整備

第13条

市長は、第3条により登録しているボランティア団体等の申込書を保管し、登録台帳を整備するものとする。

その他

第14条

この要領に定めるもののほか、ボランティア制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

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このページに関するお問い合わせ

建設部 道路河川管理課
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
電話番号:076-443-2220
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